No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No5の訂正です。
後から読むと、つじつまがあっていません。失礼いたしました。訂正します。平成13年分の源泉徴収票は、平成13年の1月から12月までの合計収入に対する所得と、源泉徴収した所得税、社会保険料などの証明書です。
平成13年度特別徴収通知書は、「前年」所得に対する都道府県民税と市町村民税を合算した住民税の課税内容と徴収内訳で、対象としている期間は、平成12年1月から12月です。
源泉徴収票は「年」を単位とし、1月から12月の「暦年」を期間とし、その期間の収入・所得に対して、役所は次の「年度」である4月から翌年の3月までの期間に、住民税を課税する仕組みです。
いろいろ教えていただきありがとうございました。
今までこれと言って必要なことがなかったため、税金のことは会社に任せっきりで気にしたことはありませんでした。
社会人として恥ずかしいですね。自分の収入と納税に関してもっと関心を持つように致します。
お手数をかけました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No1です。
どちらも対象とする期間は、1月から12月でおなじです。源泉徴収票によって、住民税を課税します。通常は同一金額となりますが、源泉徴収票を発行している会社以外に、何か収入・所得があれば、その分が異なってきます。が、今、手元にある源泉徴収票は平成12年1月から12月までの分ですし、特別徴収通知書は平成11年1月から12月までの収入に対しての課税ですので、対象となる年に1年のずれが生じているので、金額が異なることになります。
収入・所得は、1月から12月の暦の「年」を単位とし、役所が課税するのは前年収入・所得に対して、課税する「年度」で課税します。
No.3
- 回答日時:
#3です。
>源泉徴収票と特別徴収通知書の金額が違うのは何故でしょう?
おそらく、支給金額が違うのでしょう。
所得税(源泉徴収票)は、その年の1月から12月の収入で計算し、住民税は、前年の1月から12月の収入で計算しますから、対象になる収入金額に1年間のづれがあるのです。
これは、市では、1月に前年の給与の支払い額を企業から報告を受けて、住民税の計算をするためです。
ご回答の御礼が遅れて申し訳ありませんでした。
こんな基本的なことも解らず社会人として恥ずかしいですね。
納得しました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
『給与所得の源泉徴収票』の、
支払金額が、その年の税込みの収入です。
源泉徴収税額がその年の所得税です。
社会保険料等の額が、厚生年金と健康保険料の合計(社会保険料)です。
『市民税県民税 特別徴収税の通知書』の、県民税と市民税が別々に記載されていて、その合計が住民税になります。
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