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同居して4年、事情で未入籍の夫婦です。夫との間にもうすぐ3才の子供も居ます。
町内でも普通の夫婦として暮らしています。
最近、主人が女性と浮気をした断定的な証拠を見つけてしまいました。
その女性とはいつ頃からの関係なのかは定かではありませんが、
主人が教育関係の仕事をしているので昔の教え子(現在20代半ば)のようです。
以前から「先生、先生」と慕っている事は知っていましたが、主人はただの元教え子で「妹のような存在」と私には言っていました。
主人の都合で、いつかは入籍すると言いながら子供も居るのに内縁と言う不安な状況におかれている上で、
まさかの裏切りが許せません。極度のストレスで悩んでいます。
主人は不定期な時間の仕事なので、これからもその女性との関係が続きそうな状況にあります。
正式な夫婦ではありませんが私の立場で、その女性を訴える事はできるのでしょうか?
何か出来る事は無いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

本件、日常的に婚姻生活に近い状態を送っています。


ですから、夫婦関係に準じた取扱いがされるべきです。
よって、浮気に対する慰謝料請求は可能です。
しかし、消滅時効の規定により3年分の慰謝料しか取れません。
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この回答へのお礼

誠にありがとうございました。
これからの参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/03/13 23:55

 ANo.3です。


 どのような住民登録をされているのか分かりませんが、「内縁の妻であると言うことを証明する」ことなんて、簡単なことですよ。
 以前は、住民登録(住民票ですね)で同居していても、婚姻届をされていなければ、続柄は「同居人」と書かれることになっていましたが、今は申し立てれば「妻(未届)」と言う記載が認められていますから、そういう記載がある住民登録を、それ相当の年月に渡ってされていれば十分な証明になります。
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この回答へのお礼

詳しいご意見を誠にありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2006/03/13 23:58

同居して4年、夫婦として生活し子供さんもいるということですから事実婚として法的にも認められる可能性は十分にあります。


判例でも事実婚として認められる夫婦であれば、法的な保護の対象となるとし、不貞に対する賠償金請求(いわゆる慰謝料)を認めています。
夫、不倫相手双方に請求出来るでしょう。

ただし不倫相手がご質問者と夫の間で事実婚の関係にあることを知らなければ、不倫相手は無理です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/13 23:59

内縁の妻とたとえ子供がいて同居していても単なる同棲と見られる可能性はあります。


裁判の際に浮気の事実だけではなく、単なる同棲ではなく事実上婚姻状態にある、内縁の妻であると言うことを証明する必要があなた側に存在します。
裁判官なんて頭固いから厚生年金や健康保険上内縁の妻の扱いでなければ単なる同棲と見られる可能性あり。
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この回答へのお礼

現実的なご意見を誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/03/14 00:01

 こんばんは。



 まず、大前提として、内縁関係は事実婚と呼ばれ、実際に結婚していなくても、法的には夫婦関係に準じた取扱いがされます。
 また、判例でも、(1)貞操・同居・婚姻費用の負担、相互扶助の義務を認めたり、(2)内縁の不当破棄に対し、損害賠償を認めています。

 で、慰謝料が請求できるかどうかなのですが、相手の女性が、ご主人が既婚者であることを知りながら関係を持ったということなら、あなたから民法で不法行為に基づく精神的損害(慰謝料)賠償請求(民法710条)ができると思います。
 ただ、もし彼が、貴方の存在を隠してお付き合いされていたのなら、難しいかもしれません。

 なお、慰謝料請求権の消滅時効は、民法で、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年とされていますから、ご留意ください。
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○民法

第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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この回答へのお礼

大変詳しいご回答を感謝いたします。
参考になりました。

お礼日時:2006/03/14 13:47

なぜ未入籍なのですか?

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法的には内縁でも妻と認められますよ。


普通に訴えられると思います。

がんばってください!
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この回答へのお礼

勇気を頂き、誠にありがとうございました。
色々調べてみます。

お礼日時:2006/03/14 00:03

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