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確定申告について教えてください。

1.例年103万以下で夫の扶養になっています。
2・給与:A社57万(年調あり)、B社23万
3.原稿料や講演料で経費を引いた雑所得 17万
4.株の利益 約150万(特定口座・源泉あり)

毎年、数万の還付金があるので確定申告していましたが、今までと違うところで株の利益があります。
「給与を2箇所以上からもらっていても、控除後150万円以下であれば申告の必要がない」とありますが、株のことで夫に税金がかかることを考えて申告しなくてもいいのか教えてください。

A 回答 (3件)

4.はもともと申告しないことを選択できるものですし、


参考URLで
「給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。」
となっていて、あなたはこれに該当するようですから、申告しないことを選択することが可能だと思います。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1476.htm,http://w …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。税務署でご回答いただいたとおりのことをいっておりました。期日が迫っているので助かりました

お礼日時:2006/03/13 16:13

収入が全く無い場合や


非課税所得だけの場合でも
住民税の確定申告は必要です
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この回答へのお礼

ありがとうございました。還付金が少しあるので申告することにしました。

お礼日時:2006/03/13 16:15

 それだけの収入があれば、申告しなければなりません。

正確に計算しないとわかりませんが、もし、源泉徴収されていた税金よりも実際の課税額の方が大きかったら、あなたは脱税という犯罪を犯したことになるので、高額な追徴課税を支払うか、刑務所行きです。
 ご主人は、扶養家族にならない妻を扶養家族と申告して控除(場合によっては会社からの手当も)を受けることになりますから、脱税+詐欺となります。

 というわけで、ご主人の扶養家族からは抜け、収支内訳書や源泉徴収票を添えて、ちゃんと確定申告しましょう。
 このままならあなたは犯罪者になりかねません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私の質問の仕方が悪かったかもしれませんが、税務相談室に確認したところ、申告義務はないが、還付があればしたほうがいい、株は源泉ありなので申告義務なし。

そのまま夫の扶養にも入れるし、申告義務がないし、税金がかからないのだから脱税でも詐欺でもないとのことでした。

お礼日時:2006/03/13 16:07

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