アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

受験資格に「職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練【注3】のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者」【注3】 改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。
とあるのですが具体的にどんな学校でしょうか?
良くある2~3年課程の専門学校(建設関係や自動車整備関係、ビジネスカレッジ)等は含まれないのでしょうか?

A 回答 (1件)

職業訓練ですから、職業安定所から派遣されるもので、具体的には「高等技術専門校」というような施設になります。

専門学校で職業訓練をしているわけではないので(内容は良く似たもんですが)各種学校のレベルでは到達できないと思います。

中学校などを卒業して、職業訓練を受けるというようなイメージのものを救済する措置でしょう。

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/nokai/kamokusyoukai.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/18 10:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!