プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちわ。
大至急扱いでよろしくお願いします。
一年半前に高校にて体罰を受けて頚椎捻挫でした。
それから、しばらく学校に行けなかったり失声症に
なったり過呼吸で救急車で運ばれたり、さまざまな
事がありました。警察への被害届を出すつもりでしたが、
学校の圧力で出しませんでした。
加害者からの謝罪は翌日に教頭と来ましたが、しっかりとした謝罪はありませんでした。
一年くらいたった時にこちらからの希望で話し合いの時に、
加害者は「お前は金(慰謝料)さえもらえればいいんだろ」と言われました。
このまま話していても平行線でどうしようもないと思い
弁護士に相談しました。弁護士の方は50万円は取れる
とおっしゃいました。
今年一月に先方に、慰謝料60万円の請求を通告し
請求書を自宅に送りました。
しかし、今日現在でもまだ5万円しか振込みがありません。支払いの期限は今年の3月31日までに指定しました。あと、10日余りしかないため残りの55万円が
振り込まれる可能性は低いかもしれません。
(1)もし、期限までに全額振込みがない場合はどうしたら
よいでしょうか??
(2)残りの金額に延滞料として加算して請求も可能でしょうか?また、相場はどのくらいでしょうか。
(3)支払いが完了しない場合は、警察への告訴をすると
請求書に明記しましたが実際に告訴する場合は
相手に通告した方がよいでしょうか??
どなたか答えられる方がいらっしゃいましたら
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

自分も弁護士に相談するのがよいとは思いますがいくつかの点について。



○今年一月に先方に、慰謝料60万円の請求を通告し請求書を自宅に送りました。

これって弁護士から送ったものですか?それとも質問者さんが送ったものですか?おそらく後者だと思いますが、もし何の話し合いもせずに60万円の請求書だけ送ったのであれば、おそろしく乱暴なやりかたですね。

慰謝料は(1)和解契約をする(加害者と被害者で話し合って合意する)か、(2)裁判を起こして判決をもらうかのいずれかをしなければ確定はできません。一方的に金額を決めて、請求書を送って「払え」というのでは、法律的には効果がありません。

例えば、もしこのまま裁判を起こしたとしても、相手は「60万円支払うことに同意した覚えはない。自分としては慰謝料は5万円でいいと思ったから5万円だけ送った。」といわれてしまえばおしまいです。もちろん暴行の事実を1から証明して裁判所が慰謝料として60万円が相当だと判決を下せば請求できますが、今の段階ではあまりにも法律的には不利です。

まずは60万円払うという言質を取ることからはじめなければいけません。

延滞料についても、そもそも60万円という金額が確定していないのであれば計算の根拠がないということになるので取れません。

もっとも、警察へ行くことについては、特に妨げとなる事情はないので加害者に通告しなくともできます。なお、暴行罪は親告罪ではありませんので、「告訴」というのは正しくありません。あくまで被害届です。
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相談された 弁護士に相談されるのが一番ですよ。

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