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何度もすみません。
私は以前にも質問をしましたが頚椎ヘルニアで14級の獲得をしたのですが、どうしても納得が行かなかったので異議申し立てをする為に違う整形外科に通い先生が出した結果は頚椎ヘルニアと言うより胸郭出口症候群との事たでした。

この場合、病名が変わってしまうのですがどうなってしまうのでしょうか?

後、頚椎ヘルニアと胸郭出口症候群はもし認定された場合、別々の等級として扱われるのですが?
例えば、頚椎ヘルニア14級だったとして胸郭出口症候群も14級だとしたら合併で13級とかに・・・

何だかややこしくなってきました。

A 回答 (2件)

傷病名で等級が決まっているわけではなく、単なる神経症状が残存し、「事故と相当因果関係があれば」14級、頑固な神経症状が残って、「事故と相当因果関係があれば」12級です。



胸郭出口症候群は、事故で発症するのでなく、体質による病名ですから、「事故との相当因果関係」が問題になってしまうのです。

14級が2つあっても、等級の繰り上がりはありませんし、「同一の系統」の後遺障害は、いくつあっても等級の繰り上がりはありません。(もっとも重いもので評価されます)
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この回答へのお礼

私の認識不足で不快な思いをさせてしまって申し訳ありませんでした。

そして親切に教えて頂きましてありがとうございます。

とても参考になりました。

お礼日時:2006/03/24 20:41

胸郭出口症候群というのは、鎖骨の下に神経の束が通る隙間があり、そこが先天的に狭いという病名です。



なで肩の女性に多い病名です。

ヘルニアは、椎間板の髄核が飛び出して、脊髄や神経根を圧迫して神経症状を呈する病気で、事故による可能性がないわけではありませんが、胸郭出口症候群は、神経の経路に狭い部分があって、神経を圧迫している病気で、これは事故とは関係ありません。

つまり、胸郭出口症候群は、事故によって生じた病名ではなくて、体質(体型)による病名ですから、交通事故とか労災の後遺障害とは無縁のものだという意味になってしまいます。

従って、等級が上位等級に変更ということはありえませんし、むしろヘタをすると、以前の認定が誤りで、等級取り消しという可能性が、絶対にないと断言できません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

せっかく教えて頂いて申し訳ありませんが頚椎ヘルニア、胸郭出口症候群、バレリュー症候群等は頚椎ヘルニアと腰椎ヘルニアが別々の等級のようにこちらも違うと聞きましたし実際、判例でもあるようなのですが間違えてませんか?

実際、胸郭出口症候群でも後遺損害の認定をされている方もいるようですし・・・

お礼日時:2006/03/24 17:22

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