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旧民法で文言上取り消しとなっていても実質の意味は撤回のところは民法改正(確かH17年4月施行)で
撤回に直されましたよね、でも直されてないところもあるんですが、
これは取り消しの意味に確定したと考えていいんでしょうか?
無権代理行為の取り消し(民115条・118条)と・未成年者の営業行為6条(2)
は旧民法では撤回の意味だったはず、が改正されてもまだ取り消しと
書かれています、それでもまだ撤回の意味なんでしょうか?
それとも分けたからには撤回の意味ではなく文言どおり取り消しになったのでしょうか?

A 回答 (1件)

「無権代理行為の取り消しは撤回の意味だったはず」これは本当でしょうか。


 撤回とは、遡及効を認めず、将来にわたってのみ無効とすることをいいます。
 無権代理は追認により有効となりますが、それをもって115条が撤回を指すという意味ではありません。追認されると初めから有効であり、追認せずに取り消すと初めから無効となります。これは121条にある通りです。
 従って「無権代理行為の取り消しは旧民法では撤回の意味だったはず」という理解にちょっと問題ありかな?と思います。
 未成年者の営業行為許可の方は、ちょっとわかりません。

この回答への補足

整理します。
通常は取り消すと仰られる通り遡及滅します。
しかし条文上取り消しとなっていても撤回の意味と
解す(判例がそう言った?)条文が旧民法ではあったのです。
それがこの間の民法口語化に伴い、ついでに?これも条文上も撤回にしようということになりました。
しかし、それでもまだなお取り消しの文言のままなのが質問文に上げた条文です。
ただ、ネタ元は早稲田経営出版のバイブル民法II第四版補正版と少々古いので、ソースとしては不安ではありますが、営業行為の方は有名だと思うので、
多分合ってると思うのですが・・・・。

補足日時:2006/04/01 13:24
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