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○行政書士試験の民法についての質問になります。

死因贈与についての質問になります。

問1
Aが自己所有の甲建物をBに贈与する旨を約し、本件贈与につき書面が作成され、その書面でAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、遺言が撤回自由であることに準じて、Aはいつでも本件贈与を撤回することができる。

答○
判例(最判昭47.5.25)は、死因贈与の撤回については、遺贈の方式を除き、いつでも、その全部又は一部を撤回することができる(民法1022条準用)としている。したがって、遺言が撤回自由であることに準じて、Aはいつでも本件贈与を撤回することができる。

◆質問事項
"遺贈の方式を除き"とありますが
"遺贈の方式"とはどうゆう方式なのでしょうか?
死因贈与と何が違うのでしょうか?

どなたかご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

判決そのものを読んでみたほうがわかりやすいかもしれません。



昭和47年5月25日 贈与契約不存在確認請求事件 判決
 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030 …

民法1022条は,遺言の撤回に関する規定です。
遺贈は遺言でしか行えず,その「遺言」は単独行為で,またその効力発生は遺言者の死後であり,いざその時になって疑義が生じても,本人にその意図等を確認する方法がありません。
だから遺言(及びその撤回)に関しては要件を厳しくし,所定の要件(方式)を満たしていない場合には無効になるものとしています。

それに対して死因贈与は,贈与者の死亡という不確定期限が付された始期付き契約です。つまり贈与者と受贈者の合意が必要で,遺贈のように,物を贈る人の意思だけでは成立しません。様式も定められていませんので,理屈の上では口頭でも成立します。
そういう違いがあるので,遺贈に似てはいるけれど,遺贈(遺言)の規定そのままを適用することはできません。でも基本的な部分については遺言者または贈与者の死亡によって効力が生じる行為ですから,契約と単独行為の違いとして現れる「方式」の部分だけは適用除外とされるのです。

ただ方式以外の部分については,遺贈も死因贈与もそれほどの差はないので,死因贈与の撤回に関しても,遺贈と同様に,贈与者の最終意思を尊重し,贈与者単独での撤回を認める(受贈者の合意は必要としない)と判示しました。
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遺贈の方式とは、「遺言」という方法で贈与を行うことを指します。

遺言は、自己の死後に有効になるように意思を表明する方法であり、贈与の内容や受贈者を明示します。一方、死因贈与は、自己の死因が特定の出来事の発生によって引き起こされた場合に、その出来事の発生を条件にして贈与が行われるものを指します。

具体的に遺贈の方式とは、遺言書を作成し、死後にその内容が発効されることによって贈与が行われる方法です。遺言は遺贈の意思を明確に表明することができるため、その内容をいつでも変更または撤回することが可能です(民法1022条によります)。

一方、死因贈与は、死因が特定の事象(例えば、ある人物の死亡や特定の出来事の発生)によって引き起こされる条件を付した贈与です。この条件が発生しない限り、贈与は実行されません。死因贈与は遺言のように自由に変更や撤回することはできませんが、死因が発生しない場合は効力を持たないため、条件が成立しない場合は効力がなくなります。

要約すると、遺贈の方式(遺言)は遺言書を通じて死後の贈与を行う方法であり、その内容はいつでも変更や撤回が可能です。一方、死因贈与は特定の条件(死因)が発生しない限り実行されず、条件が成立しない場合は効力がなくなります。
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