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来年の1月31日で退職することになりました。国民健康保険に加入するとして区役所で試算してもらったところ予想以上に高く払えそうもないです。収入も見込めないので、このまま加入しないでおこうかと思います。ただその場合、再来年保険料が小額になり加入できるようになった時に、保険料は加入した月以前は請求されないんでしょうか?介護保険料のみ溯って払えばいいんでしょうか?それとも国民年金のように一括請求されるんでしょうか?

A 回答 (3件)

私も以前退職した時に保険料がもったいなくて国民健康保険にすぐ加入しませんでした。


ある日病院のお世話になる事になって半年後に保健に入ったんですが、その時聞いた話だと3年前(?)に遡って払わなくてはいけないそうです。
3年だったか、2年だったかはちょっと忘れましたが、兎に角かなり遡る事は確かです。
次の就職が決まるまで保険料を払わなければ(次の社会保険に入ってしまえば)その間の保険料は払わなくていいんですが、国民健康保険は必要な時に入ればいいや、と思っているとどかんと請求が来ます。
ひょっとしたら、風邪ぐらいだったら自費で払った方が保険料を払うより安くつくかもしれませんが。
 どちらにしても、病院に行ってから役所に行って保健に加入しても、遡って払うのですから診察代のうち7割は返ってくる事になりますよね。
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この回答へのお礼

兎に角溯るんですね。ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2000/12/20 06:54

私は以前総務で保険担当をしていました。


日本国民は、国民皆保険制度といって必ず何らかの保険制度に加入しておかねばなりません。これは法で決まっているので、逃れられません。ですから、退職されて、掛け金が安くなるまで待つということは出来ません。必ず市区町村役場から、納付書なるものが送付されてきます。それを無視すると、あなたは滞納者ということになります。督促されたり、はては、保険証の有効期限が短い短期証なるものを渡されたり、資格証(一旦全額医療費を負担し、保険料を全額納入して正規の保険証になる国保の資格があるという証明書)になったりします。いままでは、使用者側の負担があったので、国保の保険料が、ひどく高いようにおもわれますね。でも、それでも、国保会計は赤字なのです。どうしても、納得いかないかたは、今までの社会保険の任意加入制度を考えてみられてはいかがでしょうか。退職後2年間任意加入できるはずです。ただし、これは、使用者側の負担がないので、保険料は高いです。しかし、今現在病気をもっている人なんかは、その保険の、サービスがどのようなものか、よくお調べになったら、良いとおもいます。負担率、高額での返金額の上限、入院給付金等々任意継続期間は以前と同じ給付が受けられると思われますので、総務の人事担当に聞かれたほうがいいですよ。国保と比較して、どちらに加入されるか決定されると良いでしょう。同じ様なもので、継続治療中の疾病についての、保険適用もあります。これは、在職中に医者の診断書的なものが要るので、これもよくお調べください。国保加入される人でも、これは手続きをおすすめします。保険料なしで受けられると思います。給付は当然ちょっと悪くなります。継続治療の保険証では新たな病気の治療は出来ません。
国民健康保険料(税)は、自治体の徴収する料(税)ではありますが、これは、共済的意味合いの強いものです。お互い無駄な診療を受けないようにしたいものです。退職されるそうで、もう一つ、ショックなおしらせを。いままでは、雇用者が、特別徴収者として、徴収していた、市県民税。所得税と違い、前年の所得に課税されるので、退職した次の年は、ガッポリ(今までは、給料天引きで目立たなかったのに)かかります。それも、年4回位の分割納付になるので、とても、高く感じます。
これを普通徴収と呼んでいます。しかし、普通徴収は、前納報賞金制度をとっているところもあるので利用されるとお得です。(銀行金利が低いいま、涙が出るほど良い制度なのですが、特別徴収の人と平等でないということで、見直しをしている市町村が増えています。)
退職お疲れさまでした。でも、いままで会社の総務がやってくれていたことがたくさんあります。あと一ヵ月よく総務に聞いておかないと、損してしまいますよ。来年度は確定申告ですね。
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この回答へのお礼

詳細にご説明頂いてありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2000/12/20 06:53

国民健康保険は後から加入しても、社会保険など何も加入しなくなった日から、保険料の計算をします。

もし、8月1日に加入の手続をしたとしても、2月1日からの保険料を請求されます。加入以前の保険料は一括で請求されてしまう可能性があると思います。(請求方法は、市区町村ごとに違うと思います) 区役所で今現在は、高額の保険料の納付が困難である事を相談してはどうでしょうか。1回分の納付額が少額にしてもらえるかもしれません。但し本来の納付額が減額されるわけではないので、納付する回数がふえてしまいます。
【例えば、年間保険料が12万円で毎月1万円が本来の納付額とします。この場合は1年(12回)で保険料の納付が終ります。これを、毎月5千円に納付額を変えたら、2年(24回)で納付が終りです。】
区役所へ早く相談しに行くのがベストだと思いますよ。
これだけで、分りづらかったらごめんなさい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2000/12/20 06:51

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