No.1
- 回答日時:
所得税の確定申告の期間は原則として2月16日から3月15日までと決まっています。
例外は申告をしなければならない人が死亡した場合で、その相続人は死亡があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に死亡した人の確定申告をしなければならないとされます。個人事業者の消費税(地方消費税)の申告期限は翌年の1月1日から3月31日まで、贈与税は、贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日まで、過納付分の還付申告は1月1日から3月15日までと決まっています。
還付申告などは3月15日までに申告書を提出しないと、還付が認められません。また、青色申告特別控除など諸所得控除(税金を安くする計算)や住宅取得控除などの税額控除(税額そのものを引いてくれる計算)の制度も期限内申告が前提となっています。それぞれの期限となる日が休日の場合翌日にずれます。
また申告が遅れると納付も遅れる訳ですが、期限後納付は延滞利子税といったペナルティが課せられます。延滞利子税は銀行利息より高くするのが道理ですが、年利7.3%、申告後2ヶ月を過ぎて納付する場合は倍の14.6%が課されます。
>あと、確定申告をすると未払いの住民税も徴収されるのでしょうか?
未払いの住民税は申告の有無にかかわらず、納税義務がある限り督促を受けることになります。また、前年に比べて所得が大きく落ちたときなど、逆に確定申告をしないと前年並みの所得で賦課課税されてしまうことがあるようです。税務署に確定申告書を提出すれば、改めて役場に申告する必要はありません。
結果として期限内申告をしないと良いことは何一つないと言えます。
うむむ。私の知人は間違っていたようですね。教えてくれて助かりました。
住民税はちろっとなのでいいんですが、期限内の確定申告をします。
ありがとうございました。(あと一人レスくれたら締め切ります。)
No.2
- 回答日時:
確定申告期間は、2月18日の月曜日から3月15日の金曜日までの土日を除く期間に申告をしなければ、所得税の還付は受けられませんし、所得税の納付がある場合は申告が遅れた事による延滞税が加算される場合があります。
従って、この期間内に申告をすべきでしょう。住民税につきましては、役所が課税していますので、確定申告とは別扱いになります。確定申告により、4月以降の新年度分の住民税を課税します。未納分については、確定申告をするしないにかかわらず、役所から督促をされます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の確定申告は、原則として2月16日から3月15日までの期間に申告をする必要があります。
ただし、2がつ16日又は3月15日が休日の場合は翌日に成ります。
ただし、サラリーマン等で本来は、確定申告をする必要のない人で、医療費控除などで還付のための確定申告をする場合は、その還付を受けようとする年の申告期限から5年以内であれば、いつでも還付のための確定申告書を提出することができます。
お友達は、このことを言ったのでしょう。
住民税については、税務署ではなく市役所が管轄ですから、確定申告には関係なく、未納分があれば督促をされます。
税務署に確定申告をすれば、市に連絡がいきますから、住民税の申告は必要有りません。
No.4
- 回答日時:
#1の補足です。
サラリーマンの方が還付を受ける場合はkyaezawaさんのおっしゃる通りです。5年間はいつでも還付申告のための確定申告を行うことができます。還付申告の具体的な手続きについては、http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=179756
などに詳しいのでご覧になってください。
No.5
- 回答日時:
#3の回答にちょっと異議申し立てです。
#3によれば、申告期限から5年間が還付申告の期限ということですが、そうすると平成13年分の所得税は、14年3月15日から5年後の19年3月15日まで申告できることになります。
しかしながら、サラリーマンなどの申告をする必要のない方々、つまり、還付申告の権利は持っている方々の申告期限は3月15日ではありません。
この方々は、14年の1月1日から還付申告が出来るとされています。また、例えば、1月19日に還付申告をしたとすると、その日が、確定申告期限になります。(そういう法律上の取り扱いをします。)それによって、更正の請求期限なども決められます。
では、いつまで申告可能かというと、申告が出来るようになってから5年です。
したがって、13年分の所得税還付申告は、18年12月31日が申告期限となります。
間違いの無いようにしてください。
参考文献を以下に載せます。
■所得税の還付申告
還付申告は「その請求をすることができる日から5年間」とされている。したがって、確定申告義務を有しない一般のサラリーマンにあってはこの12月末で平成3年分の所得税に係る還付申告がタイムリミットとなる。(当文書記載日注意)
たとえば、医療費控除については、3年中に対象となる支出があってまだ、申告を行っていない場合は12月中に申告をしないと還付が受けられなくなるわけだ。
税金ワンポイント提供:税研情報センター('96.11.28)
ここでまとめてさせて頂きます。
みなさんへ
私はサラリーマンなので、還付申告のことでしたね。まだ、ちょっと期間に不安がありますが、あとは自分で調べます。
では、みなさんありがとうございました。
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