人生のプチ美学を教えてください!!

障害基礎年金を受給できることになり、
現在、証書が届くのを待っている状態です。

14歳の子供がいるのですが、
「子の加算」の条件の
「受給権者によって生計を維持されている」というのは、
「子が受給者の扶養家族である」ということでしょうか。

私と子供は、夫の扶養家族なのですが、
この場合「子の加算」はされないということでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (11件中1~10件)

>「受給権者によって生計を維持されている」というのは、


>「子が受給者の扶養家族である」ということでしょうか。
違います。そもそも「扶養家族」という言葉は一般的な言い方に過ぎず、明確な定義のあるものではありません。

>この場合「子の加算」はされないということでしょうか。
断言できませんが、恐らくあります。
基本的に生計を維持していたという要件は、受給権者と生計が同一であり、かつ子の収入が850万未満である場合に該当しますので。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

「●●によって生計が維持されている」というのは、
「●●の収入によって生活している」というのとは
また違うことなのですね・・。
こういう言葉は本当に難しいです。

では、私のような家族構成や状況において、
「子の加算」がない裁定となる場合というのは、
どんなケースが考えられるでしょうか?
もしよろしければご教示いただきたく存じます。

補足日時:2006/04/05 18:08
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この回答へのお礼

本日、書類が届きました。
疑問だった「子の加算」は、結局ありました。
理由の詳細は、もちろん書類には書かれていませんが、
walkingdicさんが書いて下さった「要件」に基づくものだと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/04/22 20:12

こんにちは。


結果的に『子の加算』が付いたようで何よりでした。

先に記しましたように、ご質問の件については、昭和61年4月30日付社会保険庁通知『生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて』の中で、具体的な取扱方法が定められています。

『子の加算』を受けるためには、まず最初に、次の2つの要件をどちらとも満たす必要があります。

A.子と生計が同一である
B.子の収入が一定額未満である

A.「子と生計が同一である」とは?
住民票上の同一世帯である、ということです。
住民票の写し(世帯全員が記載されているもの)によって確認します。

B.「子の収入額が一定額未満である」とは?
子の前年の収入(前年の収入が未確定なときは前々年の収入)が年額850万円未満である、ということです。

AとBをどちらとも満たしましたら、さらに、次の書類によって最終確認を行なうことがあります。

1.あなたの健康保険被保険者証
お子さんが、あなたの健康保険の被扶養者かどうかを確認します。
2.お子さんの在学証明書(または学生証)
3.あなたの源泉徴収票
お子さんが、あなたの税法上の扶養家族になっているかどうかを確認します。

念のためにさらに詳しく調べてみましたところ、どうも、扶養しているか否かは、必ずしも『子の加算』の要件とはならず、あくまでもAとBを最低限満たしていれば良い(つまりは、#1さんが書かれているとおり)ようです。

むずかしいものですね…。
私としても勉強になりました。

まずは補足まで。
ご報告、ありがとうございました。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

私がこの質問をさせていただいた理由も、
「受給権者が生計を維持する子」にあてはまるためには、
私(受給権者)が子を(経済的に)扶養していなければならない、と思ったからでした。

結果はどうも違ったようですが、
裁定請求や障害年金制度についての説明が、
素人であることが多い一般市民にも、もう少し分りやすく
錯誤が生じにくい表現で記してもらえていれば、
こんな疑問も湧かなかったのではないかと感じます。

質問内容に付随して、扶養の定義についてや、
「生計維持」ということの本来の意味や認定方法など、
本当に色々なことを教えていただき、
たいへん勉強になりました。
どうもありがとうございました。
また何かありましたら、どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2006/04/24 08:40

#7です。

2002.4から徴収責任者が社会保険庁になっていたようです。
失礼致しました。

この回答への補足

#7・10さんの補足欄をお借りして失礼します。

皆さんにはまだきちんとお礼を申し上げず、
大変申し訳ありません。
社会保険事務所からまだ証書が届かないため、
「子の加算」についての結論が出ていません。
詳細書類が届き次第、結果をご報告した上で、
当質問を締め切らせていただこうと考えています。

ご回答下さった皆様、まことにありがとうございました。
上記、ご理解いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2006/04/20 08:42
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

給料天引きだと、どこに徴収されているのかすら、
考えることもありませんでした・・
勉強になりました。

お礼日時:2006/04/10 17:28

加算対象の条件を満たさなくなる場合について説明があります。



http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns11ski …


行政の方が、可能性を示唆してくれることは、窓口の方が、比較的よいかただと私も思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ご紹介いただいているページの(2)にある「生計維持」が、
今回質問させていただいたポイントでした。

そういえば、役所では、「可能性がある」ということに併せて、
私ではなく夫の収入について
「住民税額(?)から調査します」みたいなことを言っていました。
言葉の意味や理屈は解るのですが、そうすることの意義が解りません。
私が扶養していなくても、夫の収入が関係してくるのでしょうか。

補足日時:2006/04/09 08:16
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この回答へのお礼

本日、裁定通知書が届きました。
「子の加算」も該当とのことでした。
18歳まで加算され、その後はまた手続きが必要ということですね。

窓口の方は、この件に限らず、
本当に色々とよくして下さったと思います。
煩雑な手続きを無事終えられたのも、
窓口の方々のおかげだと思っています。

ご回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/04/22 20:26

#7の方の意見ですが、


国民年金の徴収者は、社会保険庁です。
市町村から、社会保険庁に変わったことが、国民年金の未納率が上昇したことの一因とされています。

障害者基礎年金も窓口は市町村ですが、決定等の書類は保険庁が行います。ですから、障害者手帳の1級、2級(都道府県よる決定)と年金の1級、2級(社会保険庁による決定)は必ずしもリンクしていません。

提出を依頼された書類は、必要な書類であり、子の増額の関して窓口の方が話されたのは、比較的良心的な方だからではないでしょうか?

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

参考URL:http://www.sia.go.jp/index.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
国民年金の徴収者が変更されていたのですね!
自分の暮らしに密接な問題であるのに、
税金や年金というのは、
非常にわかりづらい(知りづらい)要素が多い気がします。

申請に関して窓口でお世話になった方々は、
この件以外でも、どなたも非常に良心的だったと感じます。
市全体の姿勢かも知れませんし、
単に私が幸運だったのかも知れませんが、
とても感謝しています!

補足日時:2006/04/09 08:11
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この回答へのお礼

本日、裁定通知書が届きました。
質問させていただいた「子」についても加算該当とのことで、
無事解決しました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/04/22 20:24

御質問とN06様の補足だけ読んでの回答です。



国民年金保険の保険者は地方自治体です。故に年金課等では被保険者としての手続きをします。

国民年金保険から発生する基礎年金の管掌は厚生労働省社会保険庁が行います。社会保険事務局、社会保険事務所は社会保険庁に属します。

大きく
1.地方自治体は国民年金の徴収を管掌する。
2.社会保険庁は厚生年金の徴収を管掌する。
3.社会保険庁は厚生年金・国民年金の給付を管掌する。
となります。
地方自治体の窓口で裁定請求したり年金手帳の再発行を依頼しても時間が掛かります(社会保険庁に回るため)。
年金手帳の再発行は自治体だと1~2週間。社会保険事務所だと5分で済むと言うのが良い例ですね

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
各機関の業務管轄の問題なのですね。
年金手帳の再発行は経験がありませんが、
国民年金加入者でも、
役所でなく社会保険事務所に行けば、
そちらの方でも手続きをしてくれるのでしょうか?

補足日時:2006/04/09 08:09
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「扶養を引き受ける」ということは、経済的にお子さんを支えることです。


もし、ご主人がお子さんや質問者(ご主人の配偶者)を「被扶養者」であると勤務先に届け出ているならば、その届出が、以下に挙げる「法的な効力を持つ届出」であるかぎり、質問者はお子さんを扶養してはいない、ということになります(扶養の重複はできないため)。

1.お子さんや質問者を「健康保険法上の被扶養者」とする届出
2.お子さんや質問者を「税法上の被扶養者」とする届出
3.質問者(ご主人の配偶者)を「国民年金法上の第3号被保険者」とする届出

※第3号被保険者
いわゆる「サラリーマンの妻」。
サラリーマンは「第2号被保険者」と言い、一般に、厚生年金保険(かつ、国民年金にも加入していると見なす)の被保険者。
第2号被保険者に扶養されている配偶者は、届出により第3号被保険者とされ、配偶者本人が国民年金保険料を支払う必要はない(第2号被保険者の厚生年金保険料から充当)。

夫婦共働きの場合には、どちらか収入の多い一方の側が、生計中心者(その人の収入をメインにして日常生活を維持している、ということ)になります。
なお、原則として、扶養を行なう場合には、この生計中心者が引き受けることになっています。

もし、ご主人と質問者が共働きで、ご主人がお子さんを扶養している(お子さんがご主人の被扶養者である、ということ)のであれば、質問者(妻)はお子さんを扶養していない(お子さんを質問者の被扶養者とはしていない、ということ)のですから、仮に「子の加算」が付くのだとすると、妥当性に欠けてしまうことになります。
ですから、そのような場合には、原則として「子の加算」の対象外とします。

この回答への補足

やはり、子は私によって生計を維持しているのではないようです。

市役所で手続きをした時に、
子も私も夫の「法的な手続きを経た扶養家族」であると明確に分っているのに、
なぜ「加算があるかも知れない」と言われ、
戸籍謄本や全員分の住民票を提出されられたのかが
質問後の疑問として発生したのですが、
それについては、
市役所の年金課は、障害基礎年金の裁定請求手続きは受け付けるけれども、
裁定に関する権限はなく、
その裁定を下すのは社会保険事務所(?)であるため、
と考えれば宜しいのでしょうか。

補足日時:2006/04/07 09:29
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私が申し上げたいのは、『「扶養」とは、大きく分けて、(1)健康保険法上の扶養と、(2)税法上の扶養とがあり、それぞれの法にしたがって、確実に勤務先等を通じて届出を行なう必要がある』ということです。


『○○法上の…』と申し上げた場合には、『○○法に基づく届出等を確実に行なっていること』を意味する、とお考え下さい。
要するに、『法的に効力を発揮する届出』でなければ意味がない、ということです。

walkingdicさんが#4でようやくその意味合いのことを書いて下さっていますが、#1ではそれが明記されていませんから、それを読む限りでは「明確な誤り」と受け取られてもしかたがないと思います。

いずれにしても、walkingdicさんが#4でお書きになって下さった1~4のうち、質問者の方がお子さんを1または2として『届出』(=法的な効力を持ちます)を行なっていれば、そこで初めて、『お子さんの生計を質問者の方が維持している』という証明につながります。
なお、2については、認定基準がどうであれ、制限金額については法律の施行令等で定められていますので、早い話が「法律で定義されている」と考えるべきだと思います。

法律で明確に定義されていなくても、法律に付帯する政省令や通知、疑義解釈、自治体独自の条例等、公的な定めに基づく定義は、かなりの程度まで採られています。
それが現実です。
付帯するそれらまでひっくるめて関連法律ととらえるべきで、また、一種の慣例も、法律と同じく強力な効力を持ってしまいます。
そこまでしっかりととらえるべきではないでしょうか?

そういった意味で、しつこいようではありますが、walkingdicさんのご発言の一部には、誤解を招きかねない表現があったことも否定できませんでした。
ただ、残念ながら、法令等に曖昧な部分が数多くあることは事実で、これはどんな法でも同様です。
もっとも、先に述べたように、付帯・関連するものまでひっくるめると、結果として、1つの関連法律を形づくっていますから、それを十分に認識するべきであって、情報がわかりづらい・探しづらい、という欠点を克服すべく、社会保険労務士は、より積極的にそれらの情報の収集を行ない、市民への還元に努めなければならないと思います。

この回答への補足

どうもありがとうございます。

「法的に~~」というのは、日常なかなか考えない観点です。
でも、そのあたりはきちんと考えることが必要ですね。

今回の決定は審査請求の結果だったのですが、
審査請求にあたり、過去の審査請求の決定例は
いわゆる判例と同様な効力を持つと聞きつつ、
素人ではどうにもその情報が集まりませんでした。
専門家の方にお願いすることも考えたのですが、
社会保険労務士の方が思うほど近隣にいらっしゃらず、残念でした。
いらしても、障害年金は専門外だったり・・。

素人でも、素人であることに甘んじず、
「知らなかった」では済まない法律について
もっと貪欲に学ぶべきと痛感しています。

補足日時:2006/04/07 09:11
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>「子の加算」がない裁定となる場合というのは、


>どんなケースが考えられるでしょうか?

実のところ私が挙げた条件は明文化されているものなので明らかなのですが、それ以外の基準については通達その他あいまいな部分が多々あるんです。某社会保険労務士などはこの基準で不明確な点が多々あるので、情報を求めているような人もいるくらいなんです。

ちなみに私の前半の回答は間違ってはいませんよ。(間違っているとのご指摘なのですが)
ご質問者がいみじくも他の方に補足でお書きになっているように、扶養家族とか勤務先に被扶養者として届けているということが意味するものは明確な定義があるわけではないです。

具体的に何の届けを出したのかということが重要なのです。
会社に単に扶養家族ですという届けを出したということはありえません。
具体的に、

1.税法上の扶養親族としての届けを出した
2.健康保険上の被扶養者としての届けを出した
3.厚生年金加入者の扶養している配偶者として第3号被保険者としての届けを出した
4.会社の家族手当支給の届けを出した

などのような具体的な内容がなければならないのです。
(通常は2と3は同時なのですが、任意継続などのケースにおいて2番は該当せず3番のみ該当の場合もあります)
ちなみに1番は明確に法律で定義されていますが、2番や4番は法律上の詳細な定義は存在せず、それぞれの健康保険の詳細な基準、それぞれの会社の詳細な基準にしたがって認定されるものです。
3番は更にややこしく、健康保険が扶養認定してれば認めるし、2番の健康保険の扶養には入っていなくても3番の扶養に入っているケースもあるのです。

おかしな話なのですが、1番の税法上の扶養親族の届けを出すという話と2番や3番の話とは意味合いがかなり異なります。税法上の話は、あくまで扶養者が自分には扶養家族がいるから税金を安くしてくれという届けにすぎず、被扶養者にはなんのメリットもない話なのですが、2番については被扶養者が健康保険を使えるというメリットが生じる話ですし、その意味では「扶養家族」という意味は様々な意味を内包したあいまいな言葉に過ぎません。

なので法律でも明確には定義されていませんし、更に言えば上記に書いた1~4番以外に単純にその人に生計を維持してもらっているという意味しかない場合もあります。

では。

この回答への補足

どうもありがとうございます。

「扶養」という言葉は、普段何気なく使っていたせいか、
先の補足にもこのような書き方しかできず、
申し訳ありませんでした。

「いつ、どんなかたちで?」というのはよく解りませんが、
現在のところ、私も子も、
(1)(2)(4)に該当する届出がされています。
私については(3)も該当ということだと思います。

>それ以外の基準については
>通達その他あいまいな部分が多々あるんです

やはり、証書が届いてみないとわからない、ということでしょうか。
専門家の方でも「不明確」と指摘なさる状況では、
素人にはとてもとても・・という感じですね。

補足日時:2006/04/07 09:08
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補足です。


扶養ならびに扶養家族、と言った場合には、以下の2つのケースを考えます。
どちらか一方しか適用しない、ということも少なくありません(以下のように、条件の金額が異なっているため)。

1.健康保険法上の扶養
 扶養したい相手の年収が130万円を超えないこと
2.税法上の扶養
 扶養したい
 扶養したい相手の年収が103万円を超えないこと

どのような場合に相手を扶養(=相手の生計の面倒を見ること)できるのか、という条件(注:上記のように、相手の年収等が条件になります。)については、1と2それぞれについて、明確に定義されています。
言い替えますと、「その定義を満たし、あなたが扶養を引き受けた相手」こそが「扶養家族」です。

したがって、#1の方がおっしゃっている前半部分は、明らかな誤りです。
この補足説明でおわかりになったかと思いますが、くれぐれもご注意下さい。

この回答への補足

重ね重ね、ありがとうございます。

「扶養を引き受けた」というあたりが
今ひとつ曖昧で解りにくい感じがしていますが、
夫が、勤務先の会社に「被扶養者」として届出をしていることが、即ち
「夫が私と子の扶養を引き受けた」ということになる
と考えて宜しいのでしょうか?

また、例えば夫婦共働きで、
子は夫の被扶養者であったとすると、
妻が障害基礎年金の受給権を得ても、
子は妻の被扶養者ではないために、
子の加算はされない、ということになりますか?

補足日時:2006/04/05 21:56
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