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ネットオークションで読み終わったマンガ、仕事で使った書籍、見終えたDVD、プレイした(挫折した?)ゲームなどを売却した場合税金の課税対象になりますか(当然新品を中古で売るので短期間での売却でも利益は99%発生しませんが)?。又、無料でもらったもの(新品、中古問わず)で要らない物を売却した場合はどうなりますか?あくまでも転売して利益を得ることが目的ではなく、このまま部屋の体積が圧迫されていくため売れる間に高値で売ろうと考えてのことですが。(売れる内に高値で売るということ自体、損失の最小化と称した利益追求と拡大解釈も成り立ちますか?)日常生活用品の売却は非課税とありますが、上記の物品については税法上いかなる解釈が為されるでしょうか?

A 回答 (3件)

>資産に該当しない物であるため譲渡所得には該当


>せず、雑所得(雑収入)となってしまうと思います。

baaaaaalさんの場合、雑所得にはならないと思います。
部屋に溜まったガラクタを売った場合は、資産の譲渡にあたりますので譲渡所得です。

詳しくは、下記URLを参照してください。

参考URL:http://www12.plala.or.jp/gocho/netauctuon.html
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この回答へのお礼

確かにそのようです。購入価格より安く売却し、かつ年間の売り上げが50万未満なので心配は不要のようですね。参考になりました。

お礼日時:2006/04/14 13:16

言い忘れましたが、そもそも譲渡所得には50万円の特別控除がありますので、50万を超える利益が生じない限り心配する必要はありません。

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おっしゃる通り、生活用動産の譲渡による所得は非課税です。



心配されているのは、マンガ等が果たして「生活用動産」に含まれるのか?、という点でしょうが、自分で買って読んだマンガを売って税金が発生した話なんて聞いたことがないので、まあ大丈夫です。税務署もそこまで暇じゃないです。
ただ、マンガの中に貴重な初版本でも含まれていて、1冊で30万円を超える値段で売れてしまった場合には、譲渡所得を申告する必要があります。

もう一点、仕事で使った書籍についてですが、baaaaaalさんは自営業者の方か何かで、事業所得を申告されてますでしょうか?
その場合、書籍を買った時点で購入代金を事業所得の経費にしていたなら、書籍の売却収入は事業所得に含めて申告してください。

まあ、そこまでマジメに申告している人が世の中にどれほどいるのかは疑問ですが。

この回答への補足

資産に該当しない物であるため譲渡所得には該当せず、雑所得(雑収入)となってしまうと思います。この場合短期譲渡所得と同様の50万円の控除はなく雑所得は赤字扱いとすればよいのか(他の雑所得と通産可能になってしまいますが・・・損益通産はしませんが赤字ですと言い張るようには出来るような状態にしておく)あくまで課税対象外との姿勢をとればよいのか判断に迷います。書籍は被雇用者としての仕事に必要だったもの、いわゆるどんぶり勘定のサラリーマンの必要経費に該当する内容です。

補足日時:2006/04/10 04:18
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