No.1
- 回答日時:
給与が200万ですと
税額計算の給与所得は
200/4×2.8-18=122万 となります。
一方所得から差し引かれる金額(所得控除)は
基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除が各38万あり合計で152万となります。
その他にも所得控除は社会保険料、生命保険料、損害保険料等があります。
所得税は給与所得から所得控除をひいた金額に対して所定の税率で決まります。
上記から税金は掛からないと思いますので確定申告の必要はないと思います。
但し、源泉徴収で税を納めている場合には確定申告をすれば還付(もどって)されます。
ご心配でしたら一度税務署で相談されたら・・・
領収書は必ず必要です。
尚、下記HPでも情報が得られます。ご参考に
国税庁 http://www.nta.go.jp
タックスアンサー http://www.taxanser.nta.go.jp
No.3
- 回答日時:
個人事業を営んでいるのであれば、事業所得となりますので、収入額の約200万円から、収入を得るためにかかった必要経費を差し引いた額が、事業所得となります。
その所得額から、基礎控除が38万円、奥さんの分が38万円、扶養控除が38万円の3人分、ただしお子さんが16歳以上23歳未満の場合は63万円、を差し引いて残った額がある場合には、確定申告をする必要があります。残った額がある場合には、その額の10%が所得税として、納めることになります。奥さんに収入がない場合には、更に配偶者特別控除の38万円が控除となります。この分だけでも控除額が190万円になりますので(38万円×5人)、経費で10万円はあるでしょうから、所得はゼロになるかと思われます。ただし、奥さんやお子さんに収入がある場合には、控除額が変わります。事業所得の場合には、確定申告書に収支内訳書を添付します。この収支内訳書は、1月から12月の間の収入と支出の内訳書ですので、領収書を元に作成することになります。領収書がない場合には、明細書、納品書、通帳への記載金額、などを基にして作成してもかまいません。
No.4
- 回答日時:
収入の形態がわからないのですが、雇用契約を結んで、給与としてもらっていれば「給与所得」になり、給与で貰っていなければ「事業所得」になり、確定申告が必要です。
給与所得の場合は、年末調整がされていれば確定申告の必要は有りませんが、年末調整がされていなければ、確定申告が必要になります。
たぶん、事業所得と思われますから、それで説明をします。
事業所得は、収入から、その事業のための経費を引いたものが「事業所得」になります。
経費には、仕事のための交通費等がはいります。
事業所得から、各種控除を引いた後の「課税所得」に税率をかたものが、納付する所得税です。
質問の場合、経費を0として検した場合。
収入 2.000.000円。
事業所得 2.000.000
基礎控除 380.000
配偶者控除 380.000 奥様に収入がないとして。
配偶者特別控除 380.000
扶養控除 1.140.000 38万円×3人
これだけ控除すると、控除額が200万円以上になりますから、税金はかかりません。
ただし、確定申告をしないと、上記の控除が適用になりませんから、確定申告書の提出は必要です。
確定申告は、税務署に用意されている「収支内訳書・一般用」に、収支の明細を記入して、同じく税務署に用意されている確定申告書に添付して提出します。
今回は、税金が0ですから、「収支内訳書・一般用」には、収入だけを記入して、経費は記入しなくても大丈夫です。
確定申告は、2月16日から3月15日までです。
税務署では全期間、市役所でも3月入ると受付が始まります。
今後は、収入が増えたら経費もしっかり控除する必要がありますから、領収書などは保管しておきましょう。
又、収入が増えたら、税制上の特典がある「青色申告」を申請して、節税を図ったほうがよろしいと思います。
白色申告では認められない、家族へ支払った給料も経費として認められるなどの特典があります。
青色申告については、参考urlをご覧ください。
又、事業所得については、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告の必要性ですが、確定申告の必要がある方について、「平成13年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除と定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。
」となっていますので、ご質問の内容で、事業所得の場合で先に回答させていただいた控除額の合計が、収入額を超える場合や、 控除額と必要経費を差し引いてゼロになる場合には、確定申告を提出しなくても良いことになります。なお、上記カッコ内の文面は、平成13年分所得税の確定申告の手引きの4ページ左上段からの引用です。確定申告書A・B共通。
ただし、前年(平成12年分)に所得があり申告をした場合には、後日、5月か6月頃役所の税務課から申告についての問い合わせが来ますので、そのときは控除額が収入額を上回っていることを説明すると良いでしょう。
又、確定申告をするのであれば、住民税の申告と兼用していますので、役所の税務課でも申告を受付けてくれます。期間は税務署と同じ2/18から3/15です。役所と税務署の、近いほうに申告すると良いでしょう。
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