プロが教えるわが家の防犯対策術!

 去年交通事故に遭いました。示談での解決を目指しましたが、相手側が慰謝料をかなり低く見積もり、「これ以上払えない」の一点張りなので、裁判を考えています。
 本来なら、紛センに依頼したいところですが、相手がタクシー共済なので、紛センの強制力が及ばないからです。
 そこで、お聞きしたいのですが、裁判での被告は、事故を起こしたドライバーなのか、それともタクシー共済なのか、あるいは両方なのでしょうか。
 交通事故も裁判も初めてなので、ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

両方です。


但し主たる被告をドライバーとし、従たる被告をタクシー共済とし主たる被告に対する裁判上の決定の金額を従たる被告は契約に従って主たる被告に代わって支払えと言う形式を取ります。
詳しくはご自分で裁判されるのなら交通事故判例集等を購入等して研究してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。判例集というものがあるのですか。知りませんでした。今度見てみます。

お礼日時:2006/04/13 12:32

タクシーが、個人タクシーなら、ドライバー本人が運行供用者。

法人なら、法人が運行供用者です。

訴えは、
自動車損害賠償補償法第3条で行いますが、この条文で訴える場合の被告は「運行供用者」です。
予備的に、民法709条、715条を主張します。この場合は前者がドライバー、後者が法人が被告です。
民法は、請求側が相手の過失を「立証」しなければならないので(これが意外に難しく証拠をそろえるのが面倒)、立証義務がタクシー側にある、自動車損害賠償補償法で訴えるのが普通です。

タクシー共済の約款がどうなっているかわかりませんが、通常は被害者の直接請求権を認めていませんので、被告にするためには、債権者代位を訴状に記さなければならず、そういうどうでも良いような主張の応酬で、裁判を長期化させるのは得策ではありません。共済を訴えなくても、共済は裁判に弁護士を送り込んできますので、通常は共済を被告にすることは不要です。
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この回答へのお礼

お礼を言うのが遅くなり申し訳ありません。今回の事故は、個人タクシーによるものですので、被告はドライバーにしようと思います。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/20 01:33

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