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A県で登録していた犬がB県に移った場合、地元の自治体に再登録が必要なんでしょうか?登録料がまた必要ですよね。

A 回答 (3件)

犬の登録は生涯一回です、再登録は必要ありませんが登録事項変更の手続きが必要になります。



具体的な手続きは・・・

新県新市の担当窓口に犬の鑑札を持って行き、書類(登録事項変更・転入届)を提出します。ご安心ください、手数料は「無料」です。

旧県旧市にも忘れずに書類(登録事項変更・転出届)を提出してください。

一応参考URL↓です。
http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/hoken/suis …
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#1です。


私の地域では登録抹消は保健所へ電話一本、新たな登録の際は次の狂犬病接種時に、獣医医院でついでに手数料+登録料を払って代行してもらいました。(違う市町村に医院がある場合も隣接地域なら役所へ書類を送ってもらえます)

ちなみに犬の登録は、人に感染する法定伝染病である狂犬病ワクチンを無料接種できるようにするためのものです。転出地域で抹消したあと新居側で黙って登録しないでいる事は可能ですが、ワクチンは自主的に獣医医院へ行って\6000ほどで有料接種する事になります。(無料のは複数の犬に同じ注射器で打つ手抜きも存在するため、高くても獣医へ行く人も多いです)
もし登録料も接種が有料になるのもイヤだからどちらもしなかったという場合は、それで犬が人を噛んだりして未接種が公になった際には法的に罰せられます。
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元の住所の役所の住民環境課(自治体によって保健所など係が違う場合あり)で犬の登録事項抹消手続きを行い、その上で新住所の役所へ犬鑑札を持って届け出をなさってください。


届け出期限など自治体によって違う事がありますから、両方の役所に一度問い合わせを。

参考URL:http://www.town.inagawa.hyogo.jp/hp/seikatsukan/ …
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