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 小さな飲食店に勤めています。
いままで社長が会計事務所に頼んでいてこのような心配はすることがなかったのですが、去年の春に国保が下がっていて気になり社長に聞いてみたところ景気が悪く
会計事務所にお金が払えず何もしてもらってないと言われ自分で会計事務所に行き
なんとか源泉徴収を書いてもらいなんとかなったのですが、今年はまたもうすぐしたら国保が最低でくると思います。もう会計事務所は辞めてしまったそうですし
どうしたらいいんでしょう?
自分で会計事務所に頼んだほうがいいんでしょうか?
その場合なにか必要な書類?はあるのですか?
給料明細書なんて小さな飲食店ですのでないのですが・・・。
本当に困り不安です。 宜しくお願いします

A 回答 (7件)

 給与明細にかわる証明書はないのでしょうか。

小さな飲食店でも、そのお店自体での確定申告はしてあると思います。勤め先のお店が確定申告をする場合は、たとえ白色申告でも、収支内訳書を出す必要があります(内訳書は出さなくても罰則はありませんが)。青色申告なら決算書があり、それらの決算の元となった収支計算があるはずです。その内訳としての人件費も分かると思いますので、経営者のかたにその記録に基づいて、なんとか月ごとの給与の証明書を書いてもらい、それを税務署に持っていって自分で確定申告を行うしかないと思います。証明書には給与であることの証明の文言も入れてもらった方が無難かと思います。

 また所得税の源泉徴収がされている場合は、預かった税金はきちんと納付されているのでしょうか。納期の特例を受けている小規模な事業所でも年に2回は納期が到来します。そのあたりもまず事業主の方にお聞きになった方がよいかと存じます。

 確定申告は原則として2月16日から3月15日までに税務署か特設の申告会場で受け付けており、印鑑と給明証明書を持参されると良いでしょう。申告書の用紙は会場でくれますし、印鑑は三文判でも構いません。申告書の書き方が分からなければその場で指導してくれると思いますが申告書そのものは自分で記入しなければなりません。また確定申告を済ませておくと、住民税の申告や国保の手続きのために役所に行く必要はありません。会計事務所に頼んでも良いかとは思いますが、これが一番お金がかからないやり方かと思います。

 もし、申告しないまま、勤め先が調査を受けるなどすれば、従業員であるeisuke226さんにも延滞税などのペナルティが課せられる場合もありますので気をつけましょう。またどうしても分からないことがあれば、事業主の方とも相談された上で税務署か、税務署内の税務相談室、商工会の相談員等に相談されることをお勧めします。

  
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この回答へのお礼

有難うございます。
社長に聞いたところ何もしてないと言われました。
今までも給料をもらうときは明細書などなくお金だけもらうという形でしたので。
所得税の確定申告にいけばいいのでしょうか?
市・県民税の申告にいけばいいのでしょうか?
どうか教えて下さい。

お礼日時:2002/02/02 00:56

事業主に聞いたら、支払った給料の記録が有ると思いますから、まず確認しましょう。



それがわかったら、税務署に行くと未記入の「源泉徴収票」の用紙がありますから、それを貰い、記入方法を聞くか、説明書も一緒に貰ってきます。

貰ってきた、「源泉徴収票に」に記入して、事業主の印鑑を押してもらえば、「源泉徴収票」が完成です。

それをもとに、確定申告をしましょう。

おそらく、源泉税などは控除されていないでしょうから、その場合は、所得税を納めることになります。
所得税を納めるための「納付書」は税務署や銀行に用意されていますから、それに記入して3月15日までに納めます。

確定申告は、2月16日から3月15日の間に税務署へ、源泉徴収票と印鑑を持っていけば、書き方を教えてもらえます。
確定申告の時期になると、市役所でも受付・指導しますから電話で確認してから行かれてもよろしいです。

個人で支払った国民健康保険料や国民年金の掛け金も控除できますから金額を控えていきます。
生命保険料を支払っている場合は、それも控除対象になりますから、控えていきます。
ただし、生命保険料は、支払額が 9千円以上だと保険会社の「控除証明書」が必要です。
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この回答へのお礼

社長に何もないと言われてしまったのですけど。
所得税を納めるとの事ですがいくらくらいなのでしょうか?
こんな時期ですので違う店に行きたいのですが、それもできません。
なんとか自分で申告をしたいので宜しくお願いします。

お礼日時:2002/02/02 01:07

 労働基準法108条109条では賃金台帳の作成保存の法的義務が謳ってあり、所得税法第226条では源泉徴収票の交付義務が定めてあります。

このことを事業主の方にお話になって書類を作っていただいてはどうでしょうか。

 またこの件がもとでトラブルになっても誰のメリットにもなりませんので、一時的にで会計事務所かお店のご主人の相談役のようなお立場の方がいらっしゃればその方にでもお願いして話していただくなどの方法があるかと思います。

 自分で書類を作っても、事業主の方の証明はもらった方がよいでしょうね。もし後でお店が税務調査などを受けるようなことがあれば問題点となる可能性が高いと思います。

>所得税の確定申告にいけばいいのでしょうか?
 所得税の確定申告が終われば、住民税の申告のため市(区町村)役所に出向く必要ありません。
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この回答へのお礼

 給料明細書を書いてくれると言われたのですが明細書だけでもいいのでしょうか?
所得税の確定申告に行くときその他に持っていくものはあるのですか?
生命保険の控除証明書や国保、国民年金の領収書も持っていくんですか?
何度も申し訳ありませんけど宜しくお願いします。

お礼日時:2002/02/03 00:59

事業主が協力してくれないことには、どうしようも有りませんね。



もう一度、国保のことを説明して頼んでみたらいかがでしょうか。

それでも駄目でしたら、市の健康保険課に事情を話して相談してみてください。

>所得税を納めるとの事ですがいくらくらいなのでしょうか?

税額は、収入によって違いますので、幾らとは言えないのです。
1年間の収入が103万円までは所得税はかかりません。
250万円で所得税が7万円弱と住民税が4万円弱くらいです。
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この回答へのお礼

給料明細書だけでも書いてくれることになりました。
有難うございます。

所得税と住民税、二つもあるんですか?
毎月ひかれてるんですか?ふつうは。
子供三人、妻がいます。
月に36万ですとどの位なんでしょうか?
何度も申し訳ありませんがお願いします

お礼日時:2002/02/03 01:04

とにかく、その給与明細を持って税務署へ行って、事情を説明して相談してみてください。



持っていくものは、給与明細・印鑑・生命保険の控除証明書・国保、国民年金の金額のメモです。

他に、医療費が沢山掛かっている場合は医療費控除も出来ますから、医療費の領収書も持っていきましょう。
(支払った医療費から保険会社などからの給付金を引いた実際の医療費から10万円を引いた残りが医療費控除の額です)

税金は、次のようになります。
年収 4.320.000
給与所得控除 1.404.000
給与所得 2.916.000

基礎控除 380.000
配偶者控除 380.000
配偶者特別控除 380.000
扶養控除 1.140.000(380×3)
国民年金掛け金
国保保険料
生命保険料控除(最高5万円)
損害保険料控除(最高1.5万円)
医療費控除

給与所得から、上に書いた基礎控除から医療費控除までの控除額を引いた額が課税所得になります。
課税所得の10%が所得税です。
ただし、奥様に収入が103万円以上有ると、配偶者控除が適用になりません。
又、奥様に収入があると、配偶者特別控除の額が変わります。
お子さんが、16才から22歳までだと、扶養控除が一人25万円増えます。

住民税は、所得税の6割程度になります。
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この回答へのお礼

何度も説明して頂き本当にすみません。

>給与所得から、上に書いた基礎控除から医療費控除までの控除額を引いた額が課>税所得になります。

引くと給与所得が残らないのですが、その場合は?

頭悪くてすみません。

※お二人には本当に感謝してます。

お礼日時:2002/02/04 01:41

 #5の回答で十分ですが、#3への補足にお答えしますと…



>給料明細書を書いてくれると言われたのですが明細書だけでもいいのでしょうか?

 明細書でもよいとは思います。とにかく税務署に相談され指導を仰がれることをお勧めします。

>所得税の確定申告に行くときその他に持っていくものはあるのですか?生命保険の控除証明書や国保、国民年金の領収書も持っていくんですか?

 去年10月の末頃かとおもいますが、生命保険や損害保険の控除証明書が送付されてきていると思います。申告書に添付しなければなりませんので、控除を受ける場合には必ずご用意下さい。

 国保や年金については、お手元に領収書があれば去年一年間実際に払った額を集計して、国保がいくら、国民年金がいくら、というふうにメモされて持参されるとよいでしょう。どうしても分からなければ市(区町村)役所にお聞きになると、教えてくれる場合もあります。

 #5であげられてるものの他、印鑑(シャチハタは避けた方がいいと思います)、あとはメモで構いませんので、お店とお住まいの住所・電話番号は当然として、扶養されていらっしゃるご家族の方の生年月日と、もし障害者手帳をお持ちの方がいらっしゃるならその級を記録してお持ちになると一度で済む可能性が高いと思います。奥さんやご家族の方の中にお勤めの方がいらっしゃるなら、その方々の源泉徴収票もあったほうがいいでしょう。

 本来なら雇用主に源泉徴収義務があり、所得税と住民税は給与から天引きされます。(本来なら社会保険、雇用保険も天引きされます。)きびしいご事情が背景にあるとご推察しますが、なるべくそういう方向で処理されるよう、雇用主の方にお願いされてはどうでしょうか。

 また、そのような処理をしていただけないときは、今回の税額を12等分ほどした金額に少し余裕を持たせて月々納税貯金をされると良いと思います。

 住民税に関しては、賦課課税です。税務署への確定申告が済めば年に何回かに分けて納付の通知が届きます。

 確かにたいへんだとは思いますが、確定申告は一度経験されると、あとあと良いかと思います。ご健闘をお祈りします。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
一度相談をしにいってみます。
本当に何度も有難うございます。
住民税と市民税はまた別なのでしょうか?
すみません。

お礼日時:2002/02/04 01:33

>引くと給与所得が残らないのですが、その場合は?



給与所得が残らない場合は0となり、所得税は課税されません。
おそらく住民税もかからないと思います。

住民税とは、県民税と市民税を合わせて住民税と言います。

この回答への補足

みなさん、本当に有難うございました。
無事に今日すませる事ができました。
ほんとうにほんとうに有難う!!

補足日時:2002/02/19 02:37
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この回答へのお礼

何度も何度もありがとうございました。
心配、不安がかなりなくなりました。
あとは18日を待つだけです。
本当に有難うございました

お礼日時:2002/02/08 14:32

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