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自業自得なのは承知の上で、質問させていただきます。

9月の末から就職が決まったのですが、履歴書で、職歴詐称?をしてしまっていて…。
実際は今年の初めまで働いていたのですが、全く働いて居なかったと書いてしまいました。

簡単に言うと、前々職歴のみ書き、前職を書きませんでした…。なので、履歴書上では1年以上働いてないことになるのですが、実際は源泉徴収票には支払い金額が23万とも書かれています。

この場合(1年以上働いてないとされる場合)も、源泉徴収票の提出は、求められるのでしょうか…?

厳しいご意見覚悟の上で質問します。回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

提出は求められまへん。


仮に求められても「無い」で宜しいで!
そんでもって来年、税務署に出向いて「還付」を受ける。
9月からの会社も「全額還付」になるはずですわ!
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長いですがよろしければご覧ください。



>この場合(1年以上働いてないとされる場合)も、源泉徴収票の提出は、求められるのでしょうか…?

これは、会社(の経理担当者)次第です。

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(詳しい理由)

「給与の支払者(≒会社)」が、従業員に『給与所得の源泉徴収票』の提出を求めるのは、以下の説明にあるように、「給与の支払者の義務」だからです。

『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
>>…この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。…

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たとえば、「履歴書ではしばらく働いてなかったみたいだけど、今年に入ってからアルバイトなどの給与収入はありませんか?」というような確認があってもおかしくはありません。

あるいは、経理担当者(の社員)が「新入社員に対するお決まりの確認の一つとして」chamatipさんの上司(の社員)に「○○さんから平成26年分の源泉徴収票を提出してもらってください」と依頼するかもしれません。

また、個人の事業所のようなところだと、そもそも『中途就職者の年末調整』のルールをちゃんと分かっている人が誰もいないので「正しい税務処理が行われない」ということも少なくありません。

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以上のようなことから、「会社(の経理担当者)次第」ということになり、どう答えるかはchamatipさん次第です。

なお、会社としては、「従業員が会社の外でどのような収入を得ているか」を(独自に)調査する義務も権利もありません。

ですから、従業員が「虚偽の申告」をしたとしても、申告通りに税務処理すれば責任を問われることはありません。

【仮に】、税法上の責任を問われるとすれば、「虚偽の申告をした従業員」ということになります。

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ちなみに、「税法上の責任」は、簡単に言えば「不足する税金とペナルティの税金を納める義務」ということになります。
ですから、手続き上、多少間違いがあっても「不足する税金」がなければ結果としてペナルティもないということになります。

もし、「不足していた」場合は、「ペナルティの税金」に加えて「刑事罰」が科せられることもありますが、脱税額が大きかったり、手口が悪質だったりするケースがほとんどです。


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(備考)

上記の説明は、あくまでも「給与の支払者(≒会社)」に義務付けられている「税法上の手続き」ですから、chamatipさん自身の税法上の義務とは【無関係】です。

chamatipさん(という個人)の義務は、「所得税の確定申告をすること」です。(「年末調整」の手続きは、あくまでも会社の義務です。)

【ただし】、以下の国税庁の説明にありますように「確定申告しなくてもよい人」もいます。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

※「給与を2か所以上から受けていて」は、「雇用契約の期間がかぶっている≒掛け持ち勤務をしている≒給与所得者の扶養控除等申告書を提出できない勤務先がある」場合を想定しています。
ですから、「退職→就職→退職→就職」というような場合は、「給与を1か所から受けている」とみなされます。

判断が難しい場合は、「所轄(あるいは最寄りの)税務署」で相談してください。

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なお、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねています。

ですから、「確定申告しなくてもよい条件に当てはまる(→だからしなかった)」という場合は、「個人住民税の申告」を行う義務が生じることになります。

【ただし】、「個人住民税」にも「所得税とは違う申告不要のルール」があります。

ルールは「地方税法」という法律で決まっていますので、基本的には「全国一律」ですが、「条例・規則」による違いもありますから、詳しくは「1月1日に住んでいた(住んでいる)市町村(の課税担当窓口)」に確認する必要があります。

『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …



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(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

***
『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『個人住民税(市民税・都民税)とは > よくある質問|多摩市』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/ …
>>申告編
>>(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。
>>(回答)…住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。
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『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』
http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html
『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …

***
『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html
『年末調整の話』(2010/08/08)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557 …
『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …
『扶養控除の否認|「生涯税理士」』(2007/07/28)
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html

***
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

とても詳しく教えていただき、ありがとうございます。
難しいんですね…。勉強になりました。
今後はこういったことがないようにします。
本当に後悔です…。ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/07 21:50

今年(というか昨年の年末からにかけて)の職歴がない状態なら源泉徴収票は提出するように言われないと思います。


もし言われても「働いてません」でいいです。
来年、前職の源泉徴収票と新しい勤務先の源泉徴収票で確定申告して下さい。

個人的には経歴を詐称するなら、それによっておこるであろう不具合もすべて辻褄を合わせられるように下調べするべきだと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
そうですよね…。すごく反省しています。
今後はこのようなことが無いようにしていきます。
本当に後悔してます。ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/07 17:43

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