先日義理の兄を交通事故で亡くしました。
こちらは完全被害者で損害賠償がでるそうです。
少し込み入った内容になりますがご理解していただけましたら幸いです。
兄には妻と2人の子供がおります。
しかし再婚で前妻との間にも娘がいます。
そして両親は離婚しており(2度)ます。
死亡時には損害賠償請求権が両親にも発生するとのことで、この場合妻、子供(2人)、前妻との間の娘、そして両親にも権利が生じるとのことを聞いております。
まず問題は妻と兄の母との間に確執があります。
そして今回損害賠償請求も妻が代表でしているようになっております。
妻は母に請求権の委任を申し出てほしいと委任状を送付してきました。
しかも賠償金を母、前妻との娘、もちろん別れた父共に渡さない鉄好きを踏む勢いです。
上記のように妻であることで賠償金を渡さない手続きなどが法律上可能なのでしょうか?
母はお金のことで、ましてや息子のことでゴタゴタをおこしたくないと申しておりますが、あまりにも非情な妻のやり方に憤りを感じております。
せめて前妻との間にいる娘さんの為にもこのような不条理な妻の思い通りにさせたくありません。
そうか良きアドバイス、もしくは弁護士様のご紹介をいただけましたらと思っております。
このような解りづらいお話になってしまいましたが宜しくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
確かに、交通事故にかかる損害賠償の費用を請求することは可能です。
だいたいその内訳としては、葬儀費用、逸失利益や慰謝料となるかと思います。これらの損害賠償の請求権は被害者であるお兄さんの法定相続人が相続により継承します。ですので、
>死亡時には損害賠償請求権が両親にも発生するとのことで
>妻は母に請求権の委任を申し出てほしいと委任状を送付してきました。
これらの意味が把握できないのですが。
遺言等が無い限り法定相続人である妻、子供(2人)、前妻との間の娘だけの話になってくると考えますが、どのような根拠で両親にも権利が生じると解釈されたのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>交通事故死亡の場合両親にも相続権が発生するとのことを聞かされています。
どなたから、そのようなことを聞かれたのでしょうか?
もしかしたら、(お兄さん夫婦に)子どもがいないケースと混同されているのではないでしょうか。
交通事故にかかる損害賠償を受けることが出来るのは相続人です。交通事故のみに親の相続権を認めたら逆に混乱します。
配偶者は常に法定相続人、子どもは第一順位、両親は第二順位の法定相続人です。
自己より上位の法定相続人が存在する場合には法定相続人とはなりえません。
ですから、法的には母のほうが不条理な言いがかりをつけているという扱いになろうかと思います。
妻が請求権の委任を申し出るから話が混乱するのであり、もとから委任すべき権利は存在しないと考えます。
ですが、前妻の子どもには立派に相続権が存在しますのでこれを無視することはかないません。前妻のお子さんが何歳かは存じませんが未成年であれば前妻が法定代理人となります。
ですから、azusa-sanさんとしては前妻さんにアドバイスをする以外に方法は無いこととなるでしょう。
この回答への補足
貴方は弁護士の方でしょうか?
私達は保険会社のk他からそう伝えられており、司法書士の方を通しております。
又、母が離婚したときに兄が戸籍を除籍しておらず厳密に云いますとその離婚した父(兄にとって義理ですが)にも損害賠償請求権が発生するとの説明も受けております。
交通事故に関しては特別な相談窓口も設けられていることから交通事故関連は法律が込入っているものと理解しておりました。
もし、貴方さまのおっしゃっていることが事実とするならば保険会社からのお話(私が質問していた内容)はどう理解したらいいと思いますか?
No.3
- 回答日時:
このサイトは必ずしも弁護士等の専門家が回答にあたるわけではありません。
専門家の回答をご希望であれば、専門家が経営しているサイトへ行かれた方が良いかと思います。無料相談もあるようです。被害者が交通事故で死亡した場合は、Islayさんのおっしゃる通り、その加害者が有していた損害賠償請求権は相続人に帰属します。被相続人に配偶者及び子供がいる場合は、親は相続人とはなれません。ただ、被害者が有していた損害賠償請求権とは別に、近親者にはそれぞれ独自の損害賠償請求権が発生します。根拠は、自分たちの近親者の命を奪われたという精神に対する不法行為です。つまり、このたびの損害賠償請求のうちわけは、被害者の有していた損害賠償請求権と、近親者(親、配偶者、子等)の持つ損害賠償請求権の両方があることになります。そのため、通常、請求権者は誰かひとりの代表者に損害賠償請求を委任します。しかし、勝ち取った賠償金はそれぞれの受取人が決まっています。被害者が有していた損害賠償請求権に基づく賠償金は相続人へ、それぞれの近親者の損害賠償請求権による賠償金はそれぞれの近親者へ、帰属します。よって、代表者が代表して賠償金を受け取った後に、それを着服すれば、刑法の横領罪が成立しますし、民事責任を追求することも可能です。
参考URL:http://www.sonpo.or.jp/qa/qa_ac_05_03.html
No.4
- 回答日時:
ちょっと、私も混乱しておりました。
両親には相続権はありません。妻と子だけです。
両親には民法711条で定める不法行為(人を撥ねたこと)による慰謝料請求権があります。
相続と慰謝料請求は条文が別でありますので矛盾無く両立できます。
>母が離婚したときに兄が戸籍を除籍しておらず
私は戸籍は専門ですので(ここだけは)断言できますがこのような事例の戸籍異動と権利・義務の発生は無関係です。
間違ってしまって申し訳ありませんでした。
妻、3人の子どもには、慰謝料、遺失利益(将来稼ぐはずだった給料)
両親には 慰謝料
そして葬儀代を払った方に葬式代
という形になるかと思います。
遺失利益と慰謝料は別物ですので、妻と別途請求できる気はしますが、本来であれば信頼できる弁護士さんに全部を一任された方がとも考えます。バラバラに請求しても意見の統一が取れないでしょうし。
もし、妻が財産を独り占めするのであれば、家庭裁判所で調停を申し立てることになるのでしょうか。
おそらくお住まいの地域を管轄する裁判所で無料法律相談を行っているかと思います。そちらに相談されるのがよろしいかと考えます。
たびたびの補足、申し訳ありませんでした。
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