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 賞味期限が切れた(と農林水産省が判断した(著者注))冷凍イクラを、製造年月日や賞味期限を改ざんして販売していたとして、農林水産省は18日、宅配大手「ヤマト運輸」(東京都中央区)とインターネット通販会社「アセットアルカディア」(同千代田区)を厳重注意した。

 アセット社は「卸業者から『賞味期限は製造から2年』と聞いていた」としているが、同省担当者は「アセット社は本来の賞味期限を確認せずに宅配させていた」と話している。

 またヤマト運輸は「荷主の指示で、表示に問題があることを承知したうえで発送していた。社内教育の不備によりお客様に多大なご迷惑をおかけした」とコメントした。

賞味期限切れイクラ、日付改ざんし販売 ヤマト運輸など (朝日新聞) - goo ニュース
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060418 …


この尤もらしいニュウスに対する疑問点。
1.食中毒などの事故や、明らかな品質の変化が無いと業者が保証できる範囲で賞味期限を自由に決められるのに、何を根拠に農水省は厳重注意をしたのでしょうか。

2.ヤマト運輸は何を根拠に「表示に問題がある」とコメントしたのでしょうか。

3.アセット社の販売後の保存期限が冷凍庫で一ヶ月間であるというのはあくまで一般の流通や家庭の冷凍条件下で、液体窒素など家庭より低温で保存状態の良い場合は、2年保存しても品質に問題はないと強弁すれば、法的責任は問えるのでしょうか。

4.1980年前後に、冷凍カズノコが数年間冷凍庫に眠っていたことをテレビで見た記憶がありますが、そのころの法律上の表示年月はどの様なものだったのでしょうか。今は何か改善されているのでしょうか。

そういう私はと言えば、製造日のない冷凍食品は特に気持ち悪いと再認識し、製造日の記載のある心あるメーカーの製品をよく見て選びたいです。

A 回答 (3件)

No1です。

補足します。

対象商品、賞味期限(消費期限)の決め方、表示方法などに曖昧さの残る法律のようです。役所の好きな行政指導で法の不備を補うことを当初から考えている節が見られます。

今回も罰則ではなく行政指導のようですね。マスコミに取り上げられることによって、信用を失い当事者には罰則以上の影響があるかもしれませんが・・・

参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/ …
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この回答へのお礼

[JAS法と食品衛生法の比較]のリンクのご紹介有り難うございました。

JAS法は、
表示に関する義務
○農林水産大臣は、製造業者又は事業者が守るべき基準を定める。

なので、農林水産大臣の裁量で、牛肉加工食品の原材料名の原産地としてアメリカ産の表示の義務化が可能かも知れませんね。農林水産省はどう判断するのかな。政府は相手方があるのでやりたくないでしょうが。


表示すべき事項
[生鮮食品]名称、原産地、
(包装の場合)内容量、販売業者氏名及び住所
[加工食品]名称、原材料名、内容量、賞味期限※、保存方法、製造業者等氏名及び住所
(輸入の場合)原産国名

お礼日時:2006/04/22 17:50

農水省のページです。



http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20060418pr …

この前提として、農水省の解釈としては、賞味期限・消費期限の設定については完全に自由というわけではなく

「期限の設定は、食品等の特性、品質変化の要因や原材料の衛生状態、製造・加工時の衛生管理の状態、保存状態等の諸要素を勘案し、科学的、合理的に行う必要があります。」

としています。

今回は、科学的・合理的根拠がない賞味期限の表示は、JAS法が求める適正な表示ではないとして、厳重注意という処分になったのだと思われます。

>2年保存しても品質に問題はないと強弁すれば、法的責任は問えるのでしょうか

強弁の内容の問題でしょう。科学的合理的根拠をもって、問題ないといえるのであれば、法的責任はありません。

この回答への補足

utamaさん

早速、農水省のページをご紹介下さり、有り難うございました。

雪印牛肉の偽装と同様に、外部業者(北海道A、ヤマト、全勝)が関与してたので、農水省の調査対象として表に出た。
アセットが問題になると思わず、賞味期限を最初に付けた製造者の北海道Aと十分口裏を合わせない上に、任意調査のあった2月24日以降においても、適正な表示がなされているかどうかを確認することなく、引き続き賞味期限等を改ざんした表示ラベルが貼付された当該商品を販売していたこととの、小嶋社長並みの合わせ技でも、厳重注意しか行えなかった。(小嶋社長もまだ法的な処分は受けてないので、法的な処分はこれからかも知れませんが。)

結論としては、3年前から保存しているロットを販売会社が、明確な根拠(食中毒の危険がない、食べてみて品質(外見、味覚)に問題がない)をもって賞味期限を延長すれば、立件できなかったとの文面に読めました。造者の北海道Aが、保存状態が明確でないので最初は賞味期限を短めに設定して、最初は賞味期限までの保存状態が良いものは賞味期限を延長しても問題ないと言い切ってしまっていれば、全く立件できなかった偽装のようですね。

utamaさんは、科学的合理的根拠に関しては如何お考えですか。

補足日時:2006/04/19 09:57
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食品衛生法で対象商品が決められているのでしょうが、すべての食品、食材が対象ではありません。



今回の違反摘発は対象商品の消費・賞味期限が切れているものを表示を張り替えていた、つまり法律を無視したことにあり、法が定めた期限が切れていたからでは無いはずです。賞味期限は官庁が決めるのではなく
業界の基準などで自主的に決められていると思います。また商品によっては期限切れの食品は加熱して食べるように注意書きがあり。期限が過ぎたものを売れば処罰するが法の精神ではなく、あくまで期限を
表示せよということでしょう。賞味期限表示は10年ぐらい前、従来の製造年月日表示義務に変わって始められたものです。どちらも表示義務違反者には罰則があります。製造年月日表示の時代は消費期限はメーカの良心的説明(無いものが多かった)と消費者の判断次第でした。海外でも国内でも賞味期限切れの物を割り引いて或いは定価で販売しているところがあります。

この回答への補足

martinbuhoさま

>今回の違反摘発は対象商品の消費・賞味期限が切れているものを表示を張り替えていた、つまり法律を無視したことにあり、法が定めた期限が切れていたからでは無いはずです。

表示義務違反者に対する罰則は、製造年月日表示の時代と消費・賞味期限になってどの様に変わったかご存じでしょうか。

今回のような、アセット以外の外部業者が表示義務違反者を認めた場合以上の悪質例が表面化して、行政処分でなく法的な罰則を受けるのはどの様な場合が考えられますでしょうか。

表示期限の変更は、業者が根拠があると判断すれば業者が(一存で)変更しても問題なく、違反として摘発しようがないものですよね。

質問:賞味期限の偽装(?)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1893949

補足日時:2006/04/19 10:23
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