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家裁で調停離婚をして分割で慰謝料を払うように
取り決めました。
しかし第一回目から決めた額より
少ない支払いがありました。

この不足分を請求するには家裁に直接出向かなくては
いけないのでしょうか?
たしかまずは裁判所から履行勧告がいくと
聞いた気がしますが・・・。
またどのように手続きをすればよいのか
教えてください。

A 回答 (2件)

 家庭裁判所のほうに電話でもいいですので、申し出てみたらどうでしょうか。

費用はかからないとのことです。下のHPに解説がされています。

http://courtdomino2.courts.go.jp/theme.nsf/ea145 …
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 まずは、相手に不足額の請求をすることです。

電話でも、手紙でもかまいません。単純に金額を間違えている場合もありますし、意識的に少ない額を支払っている場合もあります。少ない支払いの、原因を確認してください。

 相手の間違いや勘違いの場合には、すぐに解決するでしょうが、支払いの意思がない場合には、相手に調停内容に従った支払い金額の督促をして、それでも支払われない場合には家庭裁判所からの法的措置となりますので、調停をした家庭裁判所に申し出てください。
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