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他人から資金を預かり運用益を出し、その利鞘を収益とする事は法的に何か問題があるのでしょうか?
それを、個人で行う場合と法人で行う場合とでどのような法的規制があるのでしょうか?
何か法的な申請等の手続も要るのでしょうか?

A 回答 (2件)

法的な規制はあります。

(参考URL)すごく簡単に言えば、銀行といった他人の金を預かる会社以外は、お金は預かれません。利回りを約束して出資を募るのも駄目です。但し、「不特定&多数」の人のお金を預かるのが駄目なので、極限られた、(例えば)家族や友人のお金を預る分にはひっかかりません。

もし、投資顧問業をイメージされているのでしたら、助言契約なら財務局に届ければ、直ぐ出来ますが、一任運用(ファンドマネージャーが独自の判断で売買する)をする為には、認可を受ける必要があります。

(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第四章 投資一任契約に係る業務より抜粋)

(認可)
第二十四条
投資顧問業者は、投資一任契約に係る業務を行おうとするときは、その行おうとする業務の内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の認可を受けようとする者は、株式会社(外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。第二十七条第二項において「株式会社等」という。)でなければならない。
3 (省略)

第二十七条
内閣総理大臣は、第二十四条第一項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。
二 認可申請者が、その人的構成に照らして、その営もうとする業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。

但し、これもごく限られた数の、家族や友人のお金を無報酬で運用する分には、「投資顧問業」の範疇には入りません。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO195.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 15:48

原則として特定少数の私人間の契約行為といえる範囲では、強行法規は関与しません(行政罰や刑事罰の対象にならない)。

例えば起業するときに知人や親類縁者から出資を募るといったことに対して、国は関知しないということです。

不特定多数を対象とする場合には、無制限に認めると様々な問題が起こると予想されますので(過去に起こりましたので)、何らかの規制があります。

まず、有価証券や商品先物取引で運用する場合には、それぞれに投資顧問業に関する法律があり、助言するだけでなく一任売買の契約をする場合には、国の認可を受ける必要があります(助言だけの場合も登録が必要)。

また運用方法にかかわらず、元本や利息を保証して出資を募集する行為は、出資法に違反します(銀行や郵便局は特別法で除外されています)。

少し前に匿名・任意組合方式でも出資募集が流行したようですが、法改正により「みなし有価証券」とされてから募集に手間がかかるようになって、下火になったようです。まともなパフォーマンスを出したものが殆ど無かったからかもしれませんが。
詳しくは「匿名組合」で検索してみてください。


蛇足ですが、合法違法にかかわらずお金のことについては相当確りした運用プランがあることと、出資者に対して説明責任を果たすことが重要です。説明責任というのは端的に言うと良いことばっかりじゃなくて最悪の場合の覚悟をしてもらうということです。
お金の揉め事では親兄弟の縁が切れるたり刃傷沙汰になったりすることが珍しくありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 15:48

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