プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

日商簿記2級を勉強中です。

未処分利益の処分の項目に、株主配当金と役員賞与がありますが、役員とは株主の事という記述がありました。この二つはどう違うのですか。

A 回答 (1件)

株主配当金とは、株式会社等で株式を購入(出資)している人に出資


比率に応じて利益を分配する金銭の事。
役員賞与は、会社の取締役に対して利益を分配する金銭。従業員に対
する賞与に似ていますが、従業員賞与は法人税法上損金となりますが、
役員賞与は(一般的には)当期純利益(利益剰余金)の分配ですから
税法上の損金とはなりません。


役員とは株主の事と書かれていたとありますが、株主が役員になる事
は禁止されていませんが、役員=株主ではありません。
新会社法では、一人の取締役でも株式会社を設立できますが、この場
合、全額出資した人が取締役を兼務すれば、配当金と役員賞与は結局
同じことになります。(源泉方法は異なりますが)
配当金は、株式の所有比率。役員賞与は職責の重さに比例しますので
その意味合いは異なります。



<取締役>
取締役は会社から委任を受け、取締役会の一員として業務意思決定を行
うほか、割り当てられた業務の執行を行います。
取締役は株主でも良いが、株主でなくても良いと規定されています。。
現行商法(商法254条2項)では、取締役を株主に限定する事は禁止され
ています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

役員=株主だと勘違いしていました。たいへん勉強になります。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/04/28 08:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!