6年前に買った住宅を本日訳あって売却しました。
購入金額は2450万円。
その内住宅金融公庫から1720万円、県持家住宅融資から400万円借りました。
売却金額は1750万円。
住宅金融公庫の残金は1610万円。
県持家残金は360万。(銀行の指導により先に全額返済するようにとのことで、去年の10月に苦労の末、親から借り全額返済)
本日司法書士の方から一時取得金なので、来年確定申告に行くようにと言われたのですが、実際に取得といわれても、不動産会社に売却手数料50万円支払い、残ったお金は全額親に返すので、一円も残りません。
それでも税金は支払わなくてはいけないのでしょうか?
もし支払うとすると、どのくらいの金額ですか?
教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この場合は譲渡所得となり、売却価格から取得価格価格を引いた差額が譲渡所得となります。
売却価格と取得価格価格にはそれぞれ、取得や売却にかかった費用も含まれます。
居住用の住宅を売って利益が出た場合は、3000万円の特別控除が有ります。
居住用の住宅を売却して売却損が出た場合は、その損失を他の所得から控除できます。
更に、他の所得から控除しても損失が残る場合は、条件を満たせば翌年以降3年間にわたり繰り越して、他の所得から控除できます。
この条件は、まず変わりの住居を購入したことなどが条件です。
詳細は、参考urlをご覧ください。
この、他の所得から控除したり、翌年以降に繰り越すには、確定申告が必要です。
司法書士はこのことを言っているわけです。
参考URL:http://tamagoya.ne.jp/tax/tax016.htm
No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
#4で、回答がありますが、この特例は、平成15年12月31日までの売却したものに適用できることに、期限が延長されています。
No.3
- 回答日時:
No1です。
赤字分の損益通算ですが、住宅の売却によって赤字が出た場合には、青色申告をしていなくても3年間に渡って、マイナス額を繰り越して黒字分から差し引く「マイナス貯金」が出来る要件がありますが、今年の2月に売買をしたのであれば該当にはなりません。したがって、来年の確定申告の際に、このマイナス分の損失額を他の黒字の所得額(給与所得や事業所得など)から、差し引いた額を所得額として申告する事になります。ご質問にあるローンは、所得には関係が有りません。
No.1
- 回答日時:
不動産の譲渡所得は、売却価格から購入価格を差し引いて、残額がある場合に所得が発生しますが、ご質問の場合にはマイナスとなりますので、住宅を売却した所得が発生しません。
他に、給与所得や事業所得がある場合には、このマイナス分を他の所得と合算して、黒字所得から差し引くことが出来ます。この方法で、確定申告をするようにとのことでしょう。
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