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口論となった際に訴えると言われました。
以前にどこかで、「訴えると言った時点で訴訟を起こさなければ逆にこちらから訴えられる」というようなことを読んだか聞いたかした覚えがあるのですが、実際にそのように訴えることはできるのでしょうか?
また、その際には具体的にはどのような法律の根拠によるのでしょうか?

恥ずかしい話ですが身内でのごたごたが原因ですので、実際に裁判を起こす気はないのですが、ちくりと言い返してやりたいなぁと思っています。
どなたかお暇なときにでも知恵を貸してください。

A 回答 (6件)

訴える気が全く無いのに訴えるなどというと、脅迫になる場合もあるということは知っていますか?なんてことを応酬話法で言ってくる弁護士さんもいるみたいですが、訴える気が全く無いということを立証することなんて出来るわけないんだから、こんなのも一種の脅しみたいなもんです。



訴えるべき事実が全くないのに刑事事件として警察などに訴えると、虚偽告訴罪になります。そういう意味でなら、訴えたら訴える、ということはあるのかもしれません。

しかし精神的被害に対する慰謝料を求めて民事訴訟を起こすとか、ひどいことを言われたから侮辱罪で警察に訴える、なんてのは誰にでもできます。そしてやっぱり気が変わってやめても、それによって誰かに損害を与えるような特殊な事情がなければ、訴えなかったことで訴えるということはできないです。

訴えるっていうのは憲法で保障された国民の権利です。
訴えると言われたら、どうぞ、と言っておけばいいんじゃないでしょうか。
身内のごたごたで侮辱罪だなんていって警察に行ったところで取り合ってもらえませんし、民事訴訟を起こしても裁判所は身内の口げんかによる精神的被害に慰謝料なんか認定しません。まあけんかせずに仲良くしなさいよと言われるだけです。
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この回答へのお礼

わかりやすい実例つきでとてもためになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/13 22:33

肉体、金銭、精神、等の損害が発生していなければ訴えられないんじゃないかと思います。


損害が発生していれば加害者、被害者どちらからでも訴える事はできると思います。
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そのようなことは聞いたことはありません。



しかし、似たような場合はあります。

それは、訴えると言った時点で恐喝罪になる恐れがあるからです。

どういうことかというと訴えると言った時点で債権の取立てから逃れるとか、口止め料を支払わなければ訴えるとかいった場合です。

まあ、痴話げんかの片棒わ担ぐようですが訴えるぞ、と言った場合は、なんだお前それ恐喝か?と言ってやりましょう。これに引っかかれば占めたものです。

但し、喧嘩の範囲でお願いします。
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この回答へのお礼

恐喝罪、なるほどそういう風に取ることもできるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/13 22:34

そのような口論に勝つためには、訴訟の種類だけでも調べましょう。


裁判所も地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所など、民事訴訟の窓口はいろいろあります。
実際に訴訟できるように協力してあげましょう。
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訴えると言っただけで訴訟を起こさなくても、何ら罪はありません。



しかし、訴えられる根拠が無いのであれば、
「訴えたならば、逆に誣告罪で訴えるぞ」
くらい言ってやってはどうでしょうか。

誣告罪
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%EB%D8 …
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>訴えると言った時点で訴訟を起こさなければ逆にこちらから訴えられる



そのような事実はありません。法的根拠もありません。
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