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世間では親会社と子会社の役員を兼任している事があると思いますが、どんな役職でも兼任って法律上問題無いのでしょうか?
例えば親会社の代表取締役が子会社の取締役になっている場合は多々見受けられますが、親会社の取締役が子会社の代表取締役になる場合は親会社の取締役を辞任する事が多い様に感じますが、なぜなんでしょうか?
法律上は問題無くても世間一般ではそんな事しないみたいな常識があるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>どんな役職でも兼任って法律上問題無いのでしょうか?



 会社法上、親会社の取締役が子会社の取締役を兼任することは禁じられていません。しかし、親会社の監査役が子会社の取締役を兼任することはできません。

>親会社の取締役が子会社の代表取締役になる場合は親会社の取締役を辞任する事が多い様に感じますが、なぜなんでしょうか?

 例えば、親会社の代表取締役甲と子会社の代表取締役乙(親会社の取締役でもある)が、それぞれ会社を代表して取引する場合、それは親会社と親会社の取締役乙との利益相反行為に該当しますので、親会社の取締役会にて、その取引について承認を得る必要があります。
 ですから、特に親会社と子会社で頻繁に取引をするような場合、いちいち取締役会の承認を必要とすると、取引の機動性に欠けますので、これを回避するために、親会社の取締役会を辞任すると言うことは考えられます。
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質問が投稿されたのが2006年5月ですが、2015年5月1日施行の改正会社法に基づいて回答します。



> どんな役職でも兼任って法律上問題無いのでしょうか?

親会社と子会社の関係に絞って、禁止される兼任を説明します。
(厳密には、支配人その他の使用人や会計監査人は「役員」ではありませんが、ついでに説明させていただきます)

1.親会社の監査役が、子会社の取締役や執行役、会計参与、支配人その他の使用人を兼任することが禁止されています(会社法335条2項)
2.指名委員会等設置会社である親会社の取締役のうち、監査委員である取締役は、子会社の業務執行取締役や執行役、会計参与、支配人その他の使用人を兼任することが禁止されています(会社法400条4項)
3.監査等委員会設置会社である親会社の監査等委員である取締役は、子会社の業務執行取締役や執行役、会計参与、支配人その他の使用人を兼任することが禁止されています(会社法331条3項)
4.親会社の会計監査人が、子会社の取締役や執行役、会計参与、監査役、支配人その他の使用人を兼任することが禁止されています(会社法337条3項2号)

一見複雑に見えますが、要するに、親会社で「監査する立場」にいる人が、子会社で「監査される立場」にいる人になってはいけない、という風に考えるとわかりやすいです。

> 会社の取締役が子会社の代表取締役になる場合は親会社の取締役を辞任する事が多い様に感じますが、なぜなんでしょうか?

これについては、出向によっていわゆる「雇われ社長」となるケースに多いのではないでしょうか。
また理由もさまざまで、他の方がご指摘のように、業務に専念のため、利益相反を避けるためということもあるでしょうし、社会保険の取り扱いが複雑になるから、という理由もあるかも知れません。
法律的には、上記の兼任禁止規定に触れなければ、いくつの会社の役員になっても問題ありません。
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 訂正です。


誤 親会社の取締役会を辞任すると言うことは考えられます。
正 親会社の取締役を辞任すると言うことは考えられます。
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法律上、全く問題有りません。



>親会社の取締役が子会社の代表取締役になる場合は親会社の取締役を辞任する事が多い様に感じますが、なぜなんでしょうか?

業務に専念すると言うことで外れるだけです。
残っている場合も少なくありません。その会社の慣習です。
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