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来年6月位から普通免許と大型免許の間に中型免許が新しく加わりますよね。(まだ、法にはなっていないのかも知れませんが・・・。)私、何かの報道で改正前に普通免許を所持していたら限定で普通免許で5トン未満迄のトラックが運転出来ると聞いたような気が・・・。実際はどうなのか、ご存知の方、お教え頂けませんか?

A 回答 (4件)

自動車学校の副管理者です。


現段階でわかっている情報のため変更の可能性があります。
現在普通免許所持の方は、既得権で5トンの貨物まで運転できるようになります。
自動的に「中型」所持になり「中型車は最大積載量5トン未満に限る」などの限定が付くようです。
もし、6.5トンまで乗りたいのであれば「中型免許」を取るのではなく「限定解除」を受けるとのことらしいです。

その昔、原付免許でミニカーを運転できた時代があり、事故が多く普通免許でなければ乗れなくなりました。
そのとき原付免許所持の方は自動的に普通免許がもらえ、
「普通車はミニカーに限る」という限定が付いています。
でもごく少数なのであまり見たことはないでしょうが
それと同じ感じ考え方になるようです。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。つまり、改定迄に普通免許を取れば限定は付くが、5トン未満が運転(現行通り)が出来るわけですね。残念ながらミニカー時代は知りませんが、理解出来ました。ただ、「変更になる可能性がある」と書かれていますが、今迄、こんな感じの法は変更になった事例がありますか?

お礼日時:2006/05/18 23:35

No.1です。



>>ただ、「変更になる可能性がある」と書かれていますが、今迄、こんな感じの法は変更になった事例がありますか?
実はどのような車両で教習をしなければいけない、など、細かい部分がいまだに決まっていないです。
なので、過去の例では変更したことはありませんが、どうなるかはわかりません。変わるとすれば限定の文言が変わるとかそんなところでしょう。

>>大型車の運転経験はどの様にして証明すろのでしょうね?
書き方が紛らわしくてすみませんでした。運転経験とは、普通、または大特免許を取得して有効な期間(免停になっていた期間を除く)が3年以上の者のことです。

>>今の大型車が中型車になり、7トンクラスの大型車を導入しなければいけない。7トンとなると車の長さが11mぐらい?ですか。教習所内の道路は狭くならないですか?
コース改修や車両の新規購入、そして現在の大型車両でさえ改造しないと新中型教習車両に流用できないなど、
教習所経営を圧迫する要素が多いので今回の法改正を機に新中型や新大型をやめる方向で検討しているところも多いようです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。これらはいわゆる救済処置なんでしょうね。よくわかりました。

お礼日時:2006/05/19 09:38

No.1です。

補足。

>>もし、6.5トンまで乗りたいのであれば「中型免許」を取るのではなく「限定解除」を受けるとのことらしいです。
限定解除審査は法改正後の話です。現在6.5トンまで
乗りたいのであれば、現在の大型免許を取るしかありません。
またそれ以上のものは大型免許ですが「政令大型」といって年齢と運転経験が必要です。
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この回答へのお礼

重ねて、有難うございます。でも、法改定後の話も出来ているみたいですね。大型車の運転経験はどの様にして証明すろのでしょうね?でも、教習所も大変ですね。今の大型車が中型車になり、7トンクラスの大型車を導入しなければいけない。7トンとなると車の長さが11mぐらい?ですか。教習所内の道路は狭くならないですか?

お礼日時:2006/05/18 23:44

今の普通免許は、5トン未満の運転が可能ですよ。


トラックにオートマが有るかわかりません。
オートマ限定免許?です。
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