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こんにちは。住民票の附票について知りたいのですが、例えばA市に転居した後、元の本籍地へ戻ってきた場合、その事も記載されるのでしょうか。それとも記載されないのでしょうか。分かる方で教えて頂けると
幸いです。

A 回答 (4件)

 #2です。

得意分野ですから、何でも聞いてください。

>所在を知って再会したい友人がいるのですが、5年前から本人が実家に住んでいるのか転居したのか分からない状況で、ある調査会社からは、その場合「戸籍の附票」の調査が必要で、それには「本籍地」を調べなければならず、友人のお父様の住民票を取得する必要があると言われました。お父様の住民票に、家族である友人の本籍地は記載されているのでしょうか。

○これは、次の二つに分けて考える必要があります。

・友人が未婚の場合

 この場合は、お父さんの住民票に友人の本籍地が直接書かれているわけではありませんが、友人とお父さんの戸籍は同じですから、「お父さんの本籍地=友人の本籍地」です。
 ただ、何かの事情で、戸籍を分けておられる、つまり「分籍」されてい場合は別々になりますが、これはレアケースですので、余り考慮される必要はないと思います。

・友人が既婚の場合

 この場合は、友人はお父さんの戸籍にとどまることは出来ませんから、奥さんと新しい戸籍を作られています。
 と言う事で、お父さんの住民票からは、友人の本籍地は正確には分かりません。
 ただ、お父さんと同じ地名のところに本籍地を置いておられる方も結構多いと思いますから(私の経験上の感覚では半数以上)、ヒントにはなります。

○懸念される事

 一つ懸念されるのは、友人のお父さんの住民票を取得する方法です。
 
 住民基本台帳法では、住民票は原則公開となっていますが、国民のプライバシーの意識の高まりや、住民票を悪用した犯罪などの多発から、どこの自治体でも公開制限をしています。
 具体的には、原則として、親族でないと住民票は取得できないと言う事です。

 原則と言うからには例外があるわけでして、どういうケースかと言いますと、
・官憲や弁護士からの職務上の請求
・友人作成した、住民票の取得を貴方に委任したと言う委任状を持っている場合
・貴方が、友人にお金を貸しているなどの債権者で、そのことが客観的に証明できる場合(借用書などが提示できる場合ですね)
が典型的な例です。

 ご質問で書かれている「所在を知って再会したい」と言う理由では、まず公開してくれないと思いますし、私が担当者でしたら公開しません。

 今回は、そのあたりは「調査会社」の"仕事"の範疇になるのかもしれませんが…
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この回答へのお礼

早速のご回答、本当にありがとうございました。質問の度に丁寧なご回答を頂き、とても助かりました。住民票や戸籍などについて全く無知だったので、良く勉強になりました。頂いたご回答は、参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/05/21 15:19

 #2です。

早速のお礼恐縮です。

 補足質問についてですが、

>「戸籍の附票」を調べる場合、本籍地などの情報が必要だと言う事を聞いたのですが、本籍地と現在の住所の違いは何でしょうか。

・簡単に書きますと、
 本籍地…戸籍を置いているところ
 住所…実際に住んでいるところ
です。

・本籍地は、現在では戸籍の見出しの役割を果たしているに過ぎないと言ってもいいと思います。
 つまり、戸籍は、全国何処でも好きなところ、極端に書けば富士山の山頂でも皇居にでも置く事が出来ますから、その方の戸籍を捜す時に、何処の自治体にあるか分かるように、地名(つまり「本籍地」)が「見出し」になっているわけです。

・一方、住所の地名は実際に住んでいるところですから、住所を変えない限り選択の余地はありません。

・ですから、「住所と本籍地が同じ方」と「住所と本籍地が違う方」がおられます。

>本籍地は住民票や戸籍に記載されているのでしょうか。

・まず、「本籍地」が書かれている公的な書類が「戸籍」ですから、「本籍地」は「戸籍」に記載されます。つまり、ある方の「本籍地」を定めた書類が「戸籍」です。

・「住民票」と「戸籍」は、連携している書類ですから、一方から一方が探せる仕組みになっています。
 「戸籍」には、前回の回答のとおり「附票」と言う書類が一緒に保管されており、それに住所が書かれています。一方、住民票には「本籍地」と「筆頭者」が書かれています。
 ですから、一方から一方が探せる訳です。

○おまけ

・何故、「戸籍」と「住民票」があるかと言いますと、

 「戸籍」は親子関係や姻族関係などを公的に証明する書類です。世界的には、日本の「戸籍」と「住民票」をあわせたような制度を設けているところが大半ですが、日本では、夫婦単位で「戸籍」をつくる制度を採っています。
 「住民票」は、例えばご両親と独身のお子さんが別々にお住まいになると、別々に作ることになります。そうしますと、「住民票」からだけでは、親子関係が分からない事になりますので、「住民票」に「本籍地」と「筆頭者」を記載しておく事により、それをたどって「戸籍」をみると、親子全員が記載されており、親子関係が分かる仕組みになっています。
 ですから、「本籍地」の記載が「住民票」に必要となる訳です。

この回答への補足

早速のご回答、本当にありがとうございました。住民票などについて分からない事が多かったのですが、とても良く分かりました。更に質問があるのですが、所在を知って再会したい友人がいるのですが、5年前から本人が実家に住んでいるのか転居したのか分からない状況で、ある調査会社からは、その場合「戸籍の附票」の調査が必要で、それには「本籍地」を調べなければならず、友人のお父様の住民票を取得する必要があると言われました。お父様の住民票に、家族である友人の本籍地は記載されているのでしょうか。分かり難い説明で、何度も質問して申し訳ないのですが、住民票などの事に関しては全く無知で困っています。お答えいただける範囲でご回答下さると、幸いです。

補足日時:2006/05/20 20:30
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 こんにちは。

以前、戸籍や住民票の事務をしていましたので、書かせていただきます。

 お答えとしては、#1さんのとおりです。
 重複するかもしれませんが、補足も含めて書かせていただきます。

○「附票」とは、

・「附票」とは、戸籍と一緒に本籍地の役所で保管されている書類で、その方の住所歴が記載されます。
 
・住民票を移動されるたびに、転入先から本籍地の役所に住所が変更されたと言う通知が行き、その都度記載されますから、ご質問のケースでは、記載される事になります。

○附票の保存期間は

・「戸籍」が転籍などで抹消されない限り、いつまでも一緒に保管されますので、その間は、住所の移転が「附票」で分かります。
 
・ただし、「戸籍」が転籍などで「除籍」になりますと、「除籍」は80年間保管されますが、「附票」は5年で廃棄されます。そして、新しく「戸籍」がつくられると、新しい「附票」がつくられ、それには前の住所は記載されません。

・つまり、「除籍」になった「戸籍」といっしょに保管されていた「附票」は5年を過ぎると廃棄され、その戸籍が存在していた間の住所歴は分からなくなります。

○おまけ
 ご質問の意図が他におありのように思いますので、よろしければ補足をいただけましたら、お答えできる範囲で補足させていただきます。(おせっかいでしたらすいません。)

この回答への補足

こんにちは。早速のご回答、ありがとうございます。分かり易く、とても参考になりました。少し質問があるのですが、「戸籍の附票」を調べる場合、本籍地などの情報が必要だと言う事を聞いたのですが、本籍地と現在の住所の違いは何でしょうか。また、本籍地は住民票や戸籍に記載されているのでしょうか。お答え出来る範囲でご回答頂けると幸いです。

補足日時:2006/05/20 14:44
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>住民票の附票について知りたいのですが



住民票に附票はありません。。。。

戸籍の附票(住所の履歴が記載されるもの)のことでしょうか?

であれぱ転居するたびに附票に住所が記載されていきます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。頂いたご回答は参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/05/21 15:20

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