
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まず、正当不当ですが、これだけでは判断しかねますので回答は差し控えます(前の方の回答が間違っているというわけではありません。
その1回の事象だけではなく、様々な周辺的な状況を総合的に判断すべきであるということからです。)。解雇には
手続面で争う方法(労働基準法第20条)
正当性で争う方法(労働基準法第18条の2)
と2パターンあります。
前者であれば、行政機関としては労働基準監督署、後者であれば、都道府県労働局の個別紛争解決制度ということになるでしょう。都道府県労働局と労働基準監督署は上下関係にありますが、制度の根幹が異なるので、やっている内容は全く違います。
今回の御質問のケースは手続面(30日前に予告をするか、30日分の平均賃金、一定要件で適用除外あり)ではなく、正当性(正当か不当か)の判断をしたいということでしょうから、都道府県労働局の個別労使紛争ということになるでしょうか。あるいは、司法手続きなら裁判(もしくは労働審判)といった感じになるかと思います。
No.2
- 回答日時:
即時解雇は、労働者に若干の仕事上のミスがあった程度では認められません。
さらに、本件では正当な事由(子供の面倒を見る唯一の親)がありますので、30日前に予告したとしても解雇権の濫用であり、解雇は無効です。労働基準監督署に相談するとともに、解雇の効力自体を争うべきでしょう。
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