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バイトを一ヶ月後に退職すると伝えましたが、あと2週間で辞めたいです。
私の職場は2週間前に一週間分のシフトを提出します。
なので、もう辞めるまでの2週間分のシフトは提出してあります。しかし、その後の2週間分はまだ提出していません。
このような場合、まだ提出していないシフトは入らずに辞めることはできるのでしょうか。信頼を失うことは承知の上です。

先日、店長にあと一ヶ月後で辞めると伝えました。しかし、本音はあと2週間で辞めたいと思っていました。
なぜ、1ヶ月で辞めたいと伝えてしまったかというと法律上では2週間で辞められるが、マナーとして1ヶ月前に伝えるべきと知ったからです。

辞める理由を店長には学業との両立が難しいからと伝えましたが、実際はパワハラが理由です。
でも本当の理由を伝えると、店長はキレると思ったので嘘をつきました。

また、上記に信頼を失うことは...と書きましたが、ここ1ヶ月の間本当にバイトへ行きたくなくて2回もドタキャンをしてしまいました。勿論怒られました。

私自身日頃からあまりメンタル面が安定しておらず、(11月頭に受けた車校の適性検査で統合失調症を疑われ、呼び出されました)普通の人なら踏ん張るところで踏ん張ることができないことが多々あります。甘えなのは承知しています。

もう職場に行きたくないくらいには辞めたいです。
辞めるまでにあと4週間ありますが、前半の2週間は働き、後半の2週間はシフトを入れないことはできますか。

A 回答 (2件)

退職について


結論
雇用契約は、双方の一方から解約を申し出ることで雇用契約は解除することができます。
民法第627条の規定で2週間後に退職です。
あなたが、パワハラが原因で退職する理由にすることです。又は精神的に耐えれないことを理由にすることです。
就業規則で定めた30日ルールよりも法律が優先します。
法律的な退職の申し出から14日以降で退職は可能です。
退職する場合の30日ルールは会社が従業員を労働基準法で規定しているための解雇する場合のルールのことです。
従業員が退職の法律は民法の規定ででしかありません。
あなたが、2週間後に辞めたいのであれば口頭でも有効ですが、トラブルのもとになりますので、書面(2部作製)で提出することです。
手渡しでも、内容郵便(3部作製)でも可能です。
民法627条1項では「各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定められています。
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結論から言うと


行きたくなければ、辞める事は可能です。

>1ヶ月で辞めたいと伝えてしまったかというと法律上では2週間で辞められるが、マナーとして1ヶ月前に伝えるべきと知ったからです。

これは間違っています。
マナーではなく、就業規則や契約上どうなっているかです。
定めが無い場合は2週間でかまいません。

パワハラが理由で
その店長のパワハラなら
店長ではなく、その上に事情を話し
統合失調症の疑いもあり
即日辞めたいと言ってもいいでしょう。
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