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 例えば、ある会社を「7月31日付けで退職する。」という場合、その会社の社員の身分はいつの時点まであると考えればよいでしょうか。7月30日の深夜12時まででしょうか。それとも、7月31日の深夜12時まででしょうか。
 会社からは、業務は7月30日までで終了と言われているため、給料も7月30日まで支給されることになります。また、退職辞令は7月31日に交付され、辞令交付後は特に拘束されません。

A 回答 (2件)

法的には7月31日午後12時まで会社に籍があることになります。

実務上は、退職辞令が交付された瞬間に「さようなら」となり、以後業務をする必要はありません。

退職辞令をいつ交付するかは会社により異なりますが、朝一番で交付する習慣のある会社では、事実上その前日が業務の最終日となります。一方、終業時に交付する習慣のある会社では、辞令交付日の当日が業務の最終日となります。

特に退職日が月末の場合、それが7月30日か7月31日かは重要です。なぜなら、それにより7月分の国民年金保険料の負担者が異なるからです。

国民年金の被保険者期間の計算は月単位です(国民年金法第11条、第11条の2)。例えば、退職後ずっとフリーだという前提ですと、7月30日退職の場合、フリーになる日(第2号被保険者の資格を喪失する日)は7月31日ですので、7月分の国民年金保険料は、当人が直接負担します。一方、7月31日退職だと、第2号被保険者の資格を喪失する日は8月1日ですので、当人が直接負担するのは8月分からとなります。

いずれにせよ、退職日とは「会社に籍がある最後の日」「給与計算の最終日」を意味するわけで、「フリーになった初日」を意味するわけではありません。当たり前の話ですが、辞令は会社に籍がある人に対してしか交付できませんよね。よって、会社に籍がある以上、給与や退職金などの計算は、退職日(辞令交付日)の分も含めなければなりません。

つまり、7月31日付けの退職辞令は、単に「7月31日をもってさようなら」という意味だけではなく、「給与計算の最終日は7月31日ですよ。7月分の国民年金保険料は会社が負担しますよ」ということも意味するのです。
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この回答へのお礼

 国民年金のお話も含め、大変ご丁寧なご回答をいただき有り難うございます。とても参考になりました。

お礼日時:2009/07/27 20:10

私は企業で人事の仕事をしておりますが、7月31日付けで退職ということであれば、あくまでも7月31日いっぱいはその会社の身分を保持していることになると思います。


業務の終了と退職日は別物と理解しています。7月30日で業務が終わっても、7月31日付け退職とうことであれば、7月31日は欠勤と同様だと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/27 20:11

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