No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地代の場合は若干例外があるのですが、建物に関する家賃の場合は、共有割合で按分することが原則です。
この点は、質問者の方は以前の申告書等で御了解済みと思いますが、念のため申し添えます。持分割合以外で分けてしまうと、いったん持分割合で各自が収入し、その後分け与えたとされ、贈与税の問題を問われるのが原則的な扱いです。結局、所得金額が正しければ、税務署は特に何も言ってこないと思いますので、数字を出しやすい方を選択なさって大丈夫だと思います。
私の場合は、青色決算書を全体のものをまず作成し、それを持分割合に分けて決算書を改めて各自の分作っていました。
よって、申告書に持っていく数字は、それぞれの持分に応じた部分と言う形です。特殊事情等の欄に、各自の持分割合を記入し、全体のものと二通とも添付して提出していました。
二人で二分の一づつと言うのであれば計算もそう面倒ではないでしょうけれど、按分が面倒であったため、却ってやり易かったものですから。
細かいことを言えばきりがないのですが、収入を持分割合で按分する以上、必要経費も、実際に各自がその割合で負担していると主張できるように気を付けていましたが。
蛇足ながら、「不動産所得の事業的規模」を判定する場合には、按分前の貸付件数で判定します。
前提とすべき点に食い違いがあったらすみません。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/05/23 19:18
とても丁寧に回答して頂き、ありがとうございました。
とても参考になり、納得できました。
私の求めていた回答を頂けました。ありがとうございました。
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