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詐欺罪には執行猶予がつかないと聞きましたが、本当ですか?
有印私文書偽造罪はどうですか?

A 回答 (7件)

No.4draculaです。


>もう少し詳しく教えていただけませんか?お願いします。
An>条文のままです。
1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者。
3.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるとき。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/24 22:03

誰に聞いたのか知らないですが、


どちらも法律上は執行猶予がつく可能性はありますし、実際少なくないかと。
(No.1さんの回答が正解)

被害額がそれほど大きくなく、弁償も済んでいるのであれば、
累犯でない限り執行猶予がつくと思いますけど…。

ちなみに平成16年度司法統計によれば、
平成16年度に詐欺罪で一審有罪判決が確定したのは5181人、
このうち2604人が執行猶予付きでした。

ちなみに私文書偽造罪は懲役刑772人のうち623人が執行猶予付きでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/24 22:02

詐欺罪でも有印私文書偽造でも(ちなみに殺人でも)執行猶予を付することは可能です。


No.2さんが言われるとおり,懲役3年以下の刑を科すときにしか執行猶予は付けられませんが,それは宣告刑の話(その被告人に言い渡す刑)で,法定刑(詐欺は10年以下の範囲で決めなければならない)の話ではありません。
詐欺に執行猶予が付けられないなら,初犯の無銭飲食でも即実刑ということになってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/24 22:02

そんなことないですよ。


刑法上は、
三年以下の懲役もしくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言い渡しを受けたときは、情状により、・・・その執行を猶予することが出来る。
とあります。
ただし、前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者等、条件はありますよ。それは刑法であなたの考えておられる状況に照らし合わせてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もしお時間ございましたら、条件(初犯など)について、他にはどんな事があるのか、もう少し詳しく教えていただけませんか?お願いします。

お礼日時:2006/05/24 21:50

詐欺罪には執行猶予がつかないと聞きましたが、本当ですか


嘘ですね~!
有印私文書偽造罪はどうですか
被害者に対しての被害の弁済をした上で和解が出来て居れば執行猶予の可能性は有りですよ、内容ににも因りますが
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/24 22:04

本当です。


執行猶予は(厳密言うといろいろ条件があるのですが大雑把に言って)懲役3年以下の軽微な罪にしか適用されません。
詐欺罪は10年以下
有印私文書偽造は5年以下
なんで執行猶予の用件を満たしませんので、有罪なら実刑確実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/24 22:04

どちらも執行猶予がつく可能性はありますが。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/24 22:05

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