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飲酒運転を繰り返していた友人が刑務所に入ってしまいました。
3度目かの酒気帯びで免許停止と実刑判決を食らい、執行猶予期間中に無免許で逮捕されてそのまま45日の服役。出て来たあと、その後の裁判で9ヶ月の実刑判決が出て、また交通刑務所に入れられてしまいました。
交通違反で9ヶ月はきつ過ぎると思うのですが、仕方がありません。今回も執行猶予などという期待は、全く適いませんでした。情けないやら気の毒やら、心配でなりません。

1. 9ヶ月の刑期からは最初の45日が差し引かれるようなことを言っていましたが、この場合、その通りに解釈して良いのでしょうか?
2. それ以外に、仮釈放か何かでもっと早く出て来られるということはないのでしょうか?
3. 千葉県の交通刑務所なのだそうですが、そこの住所さえ分かれば本人宛てに手紙を送ることはできるのでしょうか?

本人の家族からは、あまり詳しいことは聞けません。
ご存知の方、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

刑法では「改悛の状」があると判断された場合(要するにきちんと反省をしていると認められた場合)には刑期の三分の一を過ぎれば仮出獄を許すことができる旨の規程がありますが、


許すことが出来るというだけなので、実際3分の1で出てくる人は稀です。
仮出獄になる人でも刑期の7割から8割を過ぎてからだそうです。
9ヶ月ではおそらく仮出獄にはならないと思われますし、なったとしてもそれほど変わらないでしょう。

千葉の市原刑務所ですね。交通刑務所として有名です。
一応住所を載せておきます。
交通犯のみの収容なので他の刑務所よりも開放的であるようですが、刑務所当てに収容されている人への手紙を送ることは無理だと思います。
家族以外の面会が出来るかどうか確認して、出来ないようなら、ご家族に手紙を託して面会時に渡してもらってはいかがでしょう。

参考URL:http://townpage.goo.ne.jp/SearchMap.php?mapkind= …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご回答を参考にしてやってみます。

お礼日時:2004/12/24 13:35

どんな程度のお付き合いの友人かは知りませんが、同情しすぎです。

もし、その人がまた、飲酒運転をして、今度は人をひき殺してしまったりしたら、その被害者、家族の人はどんなに悲しむでしょう。そんなバカで最低なな友人には二度と車を運転するな!とキツク言いましょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
本当に馬鹿なやつなんです。ですけど、最初の45日で、今度ばかりは本当に懲りてはいるみたいなんです。皆さんのご意見はあり難く参考にさせて頂きます。

補足日時:2004/12/24 13:03
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捕まってしまって大変とか気の毒、の前に捕まって良かったと考えて上げて下さい。


酒気帯びでも運転しちゃえ!というのは習慣性です。例えばとても交通の便の悪いところで、飲んだあと寒いから車に乗ってしまったということもあるかもしれませんが、それが繰り返されるのであれば、そのお友達はいつか必ず事故を起こします。
人をひいてしまって傷害だの致死になったらそれこそどんなことになるでしょうか。今回は飲んで運転した、見つかった、アンラッキー程度と本人や周囲が思っている程度だから、短くすまないか……などという考えが浮かんでくるのです。
酒を飲んで運転するだけならともかく、前の行動で免停の時に運転してしまう、執行猶予をもらっているのに、とくればそれは自分に自制心が欠けているのです。

家族が一緒なら心配している家族を見舞ってあげましょう。そして本当の友人なら、彼のしたことが悪いことだということ、出てきたら絶対にもう二度と飲酒運転をさせないように自分も協力すると励まして上げて下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。
全くその通りだと思います。
「運が悪かったなど思うな」それは45日で出て来たとき、私も本人にははっきりと言い渡しておきました。

補足日時:2004/12/24 12:58
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あなたが本当の友人なら、、



>交通刑務所を早く出る方法

を模索するのではなく、友人の心を動かす(
二度とこのようなことをしないという誓をたてさせる)行動をしたほうがいいと思います。

友人がきちんと自分の罪をふりかえり
反省して、もうハンドルを握らせないぐらいの気構えで
友人の新しい人生の道筋をつけてあげることを
考えた方が良いと思います。

それができないのであれば、その友人ときっぱり
縁を切ってください。

この回答への補足

ありがとうございます。
仰る通りだと思います。
年下の友人でしてね、甘ったれなところは万人が認めています。
口をすっぱくして言うのですが、私の小言など聞いちゃいません。付合いを止めようと思ったことは何度もあります。ですけど、縁を切るというわけにもゆかないんです。

補足日時:2004/12/24 12:52
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執行猶予中の懲役刑は,まずまちがいなく実刑に


なる上に,前回の猶予も取り消され,その刑期が
加算されるのが通常です。その結果として9ヶ月
であればやむを得ません。
勾留中の日数をどれだけ引くかは,判決に書いて
あるはずです。
9ヶ月ですと満期となり,仮釈放にはなりにくい
ですね。
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この回答へのお礼

そうですか。
現状を聞くとところによると、どうも、そうらしいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/24 13:09

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