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熊井ひとみが懲役4年を求刑されたけど、被害者と示談もしてないしフィリピンのアジト摘発後も逃げて、内縁の夫と懲りずにかけ子をしながら生活してたらしいけど、子供が生まれたばかりだから執行猶予を求めてるけど、こんなの絶対実刑になるよね?

A 回答 (4件)

補足で質問が付いたようですので、追加回答いたしますと、



●【詐欺容疑で逮捕された小室哲哉は執行猶予になったけど?求刑懲役5年だったけど?】

⇒これは、例外的な事例ですね。
執行猶予がついたことに関しては、
以下のように、いくつかの理由が考えられますけど。

●被害者との間で既に示談が成立しており、裁判の結審までに多額の被害弁済を行っていたこと。

●被害者側も被告人(小室哲哉)に対し、被告人の反省の情を感じ厳罰を求める感情が薄れている旨、証言したこと。

●裁判の審理において、被告人がかなりの有名人であることに加え、初犯であり、本当に反省しているものと裁判長以下の裁判官が判断したこと。

以上を踏まえ、情状酌量を行ったものと考えます。

むしろ、思うに、
わたくしとしては、本件においては、検察側の【懲役5年の求刑】がかなり厳しすぎるのではないかと考えるしだいです。
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NO1ですが、


若干、追加で補足いたしますと、

確かに、本件のような事案の場合には、被害者と示談が成立して被害弁済のメドがつけば、初犯であれば執行猶予がつく場合が多いですね。
でも、示談が成立しておらず、被害弁済がなされていない以上、初犯でも執行猶予はつかないんですよ。

おそらく、この程度のことは、被告人(熊井ひとみ)の弁護人とかであれば、弁護士である以上、当然わかっているはずですけどね。
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懲役4年が求刑されると、判決は懲役3年とかになるかも知れません。

懲役3年の刑なら、初犯であれば執行猶予がつく可能性はありますよ。
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ご指摘のとおりです。


おそらく、実刑が確実ですね。

刑法上、懲役3年超の場合には、執行猶予を付けることができないことになっております。(刑法第25条第1項)

こうした中、
法曹界、法律の専門家の間では、
【求刑が懲役3年超の場合には、検察としては実刑を求めている】ということでありまして、
したがって、本件においても検察官としては、裁判官に対し【執行猶予を付けないでね】というメッセージを出しているものと思われます。

したがって、裁判官が有罪と判断した場合には、実刑判決が出ることが確実視されるところです。


【参照条文】
●刑 法
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2 (略)
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この回答へのお礼

詐欺容疑で逮捕された小室哲哉は執行猶予になったけど?求刑懲役5年だったけど?

お礼日時:2023/11/17 06:14

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