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ちょっと聞きたいのですが、A受刑者が刑務所に入っているとしてその親が危篤状態で
数日後死にそうな時でも仮釈放みたいのは認められて親に会うことはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

一応、制度としては、刑事訴訟法第482条に


   懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
と、その事由によっては、「刑の執行停止」が認められるコトになっています。
で、その事由は・・・
  1  刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
  2  年齢七十年以上であるとき。
  3  受胎後百五十日以上であるとき。
  4  出産後六十日を経過しないとき。
  5  刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
  6  祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
  7  子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
  8  その他重大な事由があるとき。
と6が該当しそうにも考えられるけど、保護能力が問われると考えるべきであって「見舞い」程度じゃ認められないと考えるのが妥当じゃないか と。

以前、似たような質問に回答したことがあるので、参考まで・・・
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5442632.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

上記の条文を読んでみたのですが、非常にわかりにくですね。

6に適用されるかどうか、裁判所が判断をするのでしょうが

ほかの回答者さんの意見を含めると、

通常では、難しそうですね。

概要はわかりました、ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/26 19:28

受刑中は、如何なる状況でも正規の釈放手続きがなされない限りは釈放はありません。



ですから、例え親兄弟に不幸があっても仮でも釈放はありません。

他の親族が、刑務所に危篤や死亡を連絡しても、受刑者の精神状態等を考慮して知らせないこともあります。

それが、懲役刑という刑罰です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

いろいろ規定があるんですね。

お礼日時:2011/06/26 19:23

出来ません。



親の死に目にも、通夜にも葬儀にも参列できません。

それが懲罰、懲役というものです。

親が大切ならば、法に触れるようなことをしなければ良いだけの事です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/26 19:22

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