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今回懲役刑一年なんですが再犯刑務所の場合仮釈放はもらえるんですか?

A 回答 (4件)

こんにちは。


可能性はあります。
一年の実刑から、
未決勾留日数というのを引いて、
その残った期間が実刑期になりますが、
それが概ね一年あれば、
一応対象になります。
十ヶ月くらいの実刑期なら、
一ヶ月くらいはもらえるかも。
それ以下の実刑期ならあきらめた方がいいです。
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懲役1年で執行猶予3年というのはよくあります。


再犯でも場合によっては執行猶予がつくことはあります。
貴方の言う仮釈放というのは執行猶予のことですか?
それなら可能性は少ないけどあります。
貴方の場合はいまどういう状態なんですか? 検察官から求刑がなされていま判決待ちの状態なんですか? 
仮にそうだとしたらもし執行猶予がついたら家で暮らせますし、執行猶予がつかなかったら刑務所で1年暮らすことになります。しかし、刑務所に送られても服役態度が良かったりすると仮釈放され、早めに出所できることはあります。
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>大切な人がいるから少しでも安心できるようにしてもらおうと思って相談かきました



それにしては質問は辿々しくて、よく分かりません。
大切な人がいるのなら、なぜ懲役を受ける様な事をするのか?

仮釈放で安心させるより、キチンと反省して懲役を受ける事が先なのでは?
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最初から仮釈の事を考えるなんって、反省しているの?


満期入って反省しなさい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
考えてはいません。
大切な人がいるから少しでも安心できるようにしてもらおうと思って相談かきました

お礼日時:2011/05/23 17:54

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