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判決で懲役15年なんて良く見ますが実際はおとなしく刑務所暮らしするとかなり軽減されると思っています。15年でも10年くらいに減刑されることが多いとも聞いています。それを聞くと”なあんだ”と思います。判決どおりの刑に服してもらわないとと思います。実際のところどうなんですか?

A 回答 (3件)

確かに 懲役15年が10年に減刑される事はありました。



ただ、最近では「光・母子殺人事件」や裁判員制度の新設から 被害者や遺族の気持ちを考えるようになり現在では、なかなか減刑は認められないようになったと言われます。
そうしないと求刑の意味がなくなるとの事らしいです。

従って懲役15年ならどんなに品行方正にしていても短縮されるのは1年程度だと言われています。

何故、短縮されるようになったかと言うと 例えば米国なら懲役200年なんてざらにありますがその代わり どうせ出れないのだから 暴れてしまえ!とか 殺人をしても死刑はないから(州により異なる)平気だよとか開き直るからです。
ですからマフィア同士のいさかいから刑務所に入れられて 囚人に殺人を依頼しても 囚人は代わりにお金が貰えれて刑務所内で裏のタバコ等の入手が容易になったり虐められないようにお金を渡す事が出来るので刑務所の環境は劣悪な状態だと言われます。 対して日本はおとなしくして品行方正にしていれば早く出所が可能であるので 治安維持の為に短縮制度を採用しています。

どちらが良いか簡単には言えませんが、治安維持や税金の軽減を計る上を考えても今後も軽減は認められて行くでしょうが 犯罪の内容次第では、満期釈放が増えるものと言われています。
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>判決で懲役15年なんて良く見ますが・・・15年でも10年くらいに減刑されることが多いとも聞いています。


懲役15年が確定すると恩赦以外で減刑される事はありません。(サンフランシスコ講和条約締結時に恩赦が行われたのが最後)

15年の刑で10年くらいで刑務所から出てくるのを仮出所と言います。法律上は刑の1/3経過すると仮出所が可能になりますが、実際にはほとんどの場合、初犯で模範囚でも70%~90%経過しないと仮出所は認められません。
15年の刑だと早い人でも仮出所には10年から12年はかかります。
残りの刑期は減刑されるのでは無く保護観察となります。保護観察期間に問題を起こすと残りの刑期分を再収容されます。残りの刑期分というのは保護観察期間ではありません。残り3年で仮出所して保護観察終了まで残り1日でも、問題を起こせば3年間収容されます。
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>実際のところどうなんですか?



仮出所が近付いたり、仮出所の噂が立つと、周囲から意地悪でトラブルに巻き込まれ、喧嘩両成敗で、仮出所が取り消されたり、なんて話を聞きますね。
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