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母親が執行猶予中に3回目の万引きをしてしまい、今捕まってる状態で10日程経ちました。いつ帰ってくるかも分からないですし、どのように罰せられるのか不安です。あまりのショックで最近ずっと眠れません。詳しいことは分からないので教えてもらいたいです。宜しくお願い致します。

A 回答 (10件)

執行猶予中の再犯だと実刑の可能性が非常に高いのは確かですが,前回が「保護観察付執行猶予」でなければ,再度の執行猶予となる可能性がゼロではありません。



まずは,インターネットで刑事事件を取り扱う弁護士を探して相談してみてください。
窃盗癖(クレプトマニア)の事件を扱った経験のある弁護士が望ましいです。

その弁護士から依存症治療を専門に行うメンタルクリニックを紹介してもらって相談に行ってください。
可能なら,合宿施設を持っているメンタルクリニックが望ましいです。

クリニックが「釈放されたら入所させて治療します」というような書面を書いてくれるなら,それを材料に,弁護士に検察官と交渉してもらいましょう。

質問者さん自身も「自分はいままで母親の病気に無理解で,通院させるなどの努力をしてこなかったことを深く反省している。このたび,弁護士やクリニックの先生からいろいろ指導を受けたので,今度は効果的な監督ができる」というような書面を書きましょう。

もちろんお店に被害弁償をすることも必要です。
そこまでやってダメなら仕方がないでしょう。


今日が逮捕から10日ということですから,余罪がないなら明後日の金曜日に起訴される可能性が高いです。
それまでに上記のことをできるだけやってあげてください。
もっと早く弁護士に相談していれば,もう少し可能性を高くすることができたかもしれませんが…。
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この回答へのお礼

分かりました。もうないようにするにはそうするしかないですよね。まず早く一緒に元の生活に戻れるようにしたいと思っています。ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/27 17:47

>懲役となると何年か刑務所に入るということですか?


残念ながらそういうことになります。
○ヶ月なのか○年なのかは、分かりません。
たとえ刑務所に入っても会いに行けますから、気を落とさずに頑張りましょう。
質問者様が、気を落とさず暗い顔をせずに接することが、お母様にとっては何よりの支えとなります。
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この回答へのお礼

そうなんですね。会えるのはほんとに嬉しいです。自分は父もいないので頑張ってよと伝えれたらいいなと思っています。

お礼日時:2016/04/27 23:36

裁判での刑期はそれまでの犯罪に対してです。


これ以外に犯罪をすれば、当然ですが懲役も延長されるでしょう。
前の判決が懲役3年でも10年を覚悟すべきです。
それは、その罪の最高刑まで考えられるということです。

窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるとあります。

こればかりは検察の求刑、裁判官の判断によります。
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この回答へのお礼

分かりました。それは覚悟しておきます。ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/27 23:37

基本的に 執行猶予は取り消され 今回の罪では実刑となるから 簡単には出てこれないだろう


詳しいことは 弁護士にでも聞きな
事情を何にも知らない我々には もっともらしい いい加減な回答しかできないから
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですよね。早く出てこれることを願って僕自身頑張りたいと思います。

お礼日時:2016/04/27 17:45

No.6で回答した者です。

すみません。

被疑者国選で国選弁護人がついているのだと思いますが,その弁護士が,質問者さんやご家族にメンタルクリニック等に相談することを提案してこないとすれば,その弁護士は経験がないかやる気がないかどちらかです。

刑事事件(クレプトマニア案件)に強い弁護士を探してください。
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この回答へのお礼

色々探してみます。本当にありがとうございます。相談が必要ですよね。

お礼日時:2016/04/27 17:46

執行猶予がついているということは、一度刑事裁判になっているのですね。


最悪のケースは執行猶予が取り消しになることです。

通常は何かの犯罪で有罪となって執行猶予がついた場合でも、
万引き程度の微罪であれば執行猶予はそのまま、というケースが多いです。

今ついてる執行猶予が万引き(窃盗)に関わるものだとすると、
そこへ万引きしたのですから、執行猶予が取り消しになる可能性もありそうです。

その場合は今回の分に加え、執行猶予されていた刑も執行されてしまいます。
端的に言えば懲役になるということですね。

10日目ということは、ずっと否認しているのかもですね。
日数的にすでに「逮捕」から「勾留」に入っています。
勾留は10日間が基本。状況次第ではさらに10日間延長されます。
恐らく接見禁止などは無いと思いますので、状況を知るためにも会いに行ったほうが良いかもしれません。
可能であれば弁護士にも依頼ですね。
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この回答へのお礼

そうなんですね。弁護士へ相談するにはどうすればいいのでしょうか?お金はかからないのですか?申し訳ございません。

お礼日時:2016/04/27 17:50

執行猶予中の犯罪なので、今度は実刑となり刑務所に収監されるでしょう。


前回「懲役○ヶ月(○年)、執行猶予○年」という判決が出ていたと思いますから、今回はその月数の懲役となります。
ただ、お母様の心神の状態次第(例えば通院していたなど・・・)では、変わる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。懲役となると何年か刑務所に入るということですか?宜しくお願いします。

お礼日時:2016/04/27 17:51

>執行猶予中に3回目の万引き



執行猶予が取り消され、前回の刑期+今回の刑期だけ刑務所行き。
軽く万引きと言うけど、窃盗の常習犯です。
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この回答へのお礼

そうですよね。僕自身も深く反省しています。弁護士に相談するにはどうすればいいのですか?すみません。

お礼日時:2016/04/27 17:52

大変ですね!

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この回答へのお礼

大変です。ショックすぎます。

お礼日時:2016/04/27 23:39

執行猶予中であれば実刑が確定です。

刑務所に入ることになります。
その上で裁判して、何年か上積みになるでしょう。
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この回答へのお礼

上積みとなると何年か刑務所に入るのが増えるということですか?すみません。宜しくお願いします。

お礼日時:2016/04/27 17:52

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