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皆さんこんばんは、
どうぞよろしくお願い致します。

今時はメールによって不倫が見つかることはとても多いと思うのですが
不倫の「証拠となりうる」メールとはどのようなメールなのでしょうか。
慰謝料請求の訴訟における、メールの証拠能力です。

色々なサイトで調べてみたところ、
「性行為が確認、もしくは推認出来る程度」とありましたが
それは一体どの程度なのか?
また、「メールを否認してしまえばおしまい」という意見も目にしました。
(否認とは、冗談で送った、偽装されている等の意味だと思いますが)

メールのみを証拠として裁判を争う場合、どの程度の内容が要求されるのでしょうか。
分かる方、具体例などありましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

あくまでも補強証拠の1つです。

 様々な証拠を積み上げて心証を得るわけですから、メールのみでは証拠以前に訴えることも出来ないと思います。
もっと直接的な証拠(写真、音声など)が必要ですね。
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性交中の場面を収めた高解像度の写真か画像が添付してあれば証拠として採用されるでしょう。


解像度がじゅうぶんに高ければ、合成写真でないことを証明できると思います。
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>不倫の「証拠となりうる」メールとはどのようなメールなのでしょうか。



第三者が見て「こりゃ不倫してるな」と思うような内容、としか答えようがないですねぇ。

>慰謝料請求の訴訟における、メールの証拠能力です。

訴訟法論としての「証拠能力」(裁判所が証拠として採用するかどうか)であれば、
メールのみならず民事訴訟で証拠能力を持たない証拠はほとんどないと思います。

たぶんそういうことじゃなくて、
訴訟法論で言う「証明力」(その証拠から何かの事実を証明できるか)を
問題にしているのだと思いますが…
これも実のところ、法律的には「裁判官を信用させる程度」としかいいようがないです。

この点に関しては、訴訟だから特別ということではなく、
「どちらにも肩入れしていない、どちらかといえば人の話を疑ってかかる第三者」
を信用させられるかどうか、という問題だと考えるのが間違いないです。

そしてそれはたいていの場合メール単独では判断しないでしょう。
同じ内容でも、それまでの二人の関係や親しさ、
メールをどれくらいやり取りしているのか等、総合的に判断するでしょう。

なので、

>メールのみを証拠として裁判を争う場合

そういうことがそもそも考えにくいです。
(あなたが「どちらにも肩入れしていない第三者」だったらどう思うか?を考えてみるといいと思います)
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