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最終的に再生骨材になるような原料(コンクリートがれき等)を中間処理施設に搬入する場合でもそれを運搬する車輌には特別な免許が必要ですか。一般のトラック等を使用しても構わないのですか。どなたか大至急教えてください。

A 回答 (2件)

ご自分のところで出たコンクリートがれき等を、ご自分で運ぶ場合には、特に規制は有りませんから、一般のトラックで運んでも問題ありません。


産廃業者が運ぶ場合は、許可を受けた車両で運ぶ必要があります。
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この回答へのお礼

kyaezawa氏には、確か以前にもお世話になりました。本当に素早く明快なご回答をありがとうございます。
5月から建設リサイクル法なるものが施行されるそうですがまたいろいろ疑問が出てきそうで今から心配です・・。

お礼日時:2002/02/15 11:04

 特に必要はないと思います。

一般のトラックなどで搬入をしても、問題は無いと思います。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。運ぶという行為は同じなのに
何かこういう法律って抜け道が多々ありそうで一般人にはよく理解しがたいですね。

お礼日時:2002/02/15 10:59

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