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先日、ある大手消費者金融から電話がかかってきました。私の名義で借金があり支払いが滞って残金があるとの事。私には身に覚えがない??話を聞いてみると、Aさんからのご紹介で・・・と。2年前、知人のAさんにある商品の売上に名前を貸して欲しい。すぐ返品するから迷惑はかけないと頼まれて書いた書類が消費者金融のカードローンの申し込みだったらしい。仕事の付き合いもあるし、何も疑ってなかったので、書類もよく見ないでサインした覚えがある。このことを話したら、「そうなんですか。実はそのAさんにおかしいことがあったので、今、事実関係を調べています。お客さまには大変迷惑をかけてすみません。私には迷惑をかけない。結果はまたお知らせします。」との事。あまりにも突然でびっくりした私は、次の日、消費生活センターに電話にて相談しました。そうすると、そんな好意的な消費者金融がある訳ない。お気の毒ですがあなたに支払いの義務があると言われました。また、契約書の控えもないし、全然覚えていないので契約書も消費者金融からFAXしてもらいました。確かに名前や住所は直筆なのですが、金額はまねして書かれたものでした。やっぱり私に返済の義務が?でも、その消費者金融の対応はとても好意的で、私に残金を返してくれとは言わないのですが、やはり不安でいっぱいです。このまま放っておいて良いのでしょうか?それとも、何か行動を起こす必要があるのでしょうか?詳しい方、教えてください。

A 回答 (4件)

>お気の毒ですがあなたに支払いの義務があると言われました



消費者生活センターの人も酷いですね。
これは返済義務はないと思います(少なくとも裁判で争うだけの材料があります)。

錯誤の契約は無効です。この場合、錯誤というよりも契約した認識がない以上、契約自体が存在しないとの主張は可能で、これを覆すことは困難だと思います。
また、この消費者金融はどのように本人確認をしたのでしょうか?
カードローンの場合、本人の確認をするために免許書などの身分証明書のコピーや
番号を控えたりするものですが、これを怠った可能性があります。

消費者金融会社側が法的な行動を移してから対応すれば充分だと思いますが、ご不安ならば当該消費者金融会社に本借入に対する支払請求を行わない旨を一筆書いてもらうとよいでしょう。
A氏から返却されれば警察沙汰にはしないと言うことで交渉するでしょうが、そうでない場合にご質問者さまの証言が必要となります。(詐欺が認定されれば全額損金処理が可能)

http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/juris/o …
Aさんの例と同じような刑事裁判判例です。

このようなケース裁判所は、消費者金融に厳しい判決が出るケースが多いので、ことを荒立ても当該消費者金融はメリットがないでしょう。

http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/keizai/nemo/car …
民事の判例もありました。ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。電話がかかってきてから、いらない想像ばかりしていましたので、とても安心しました。

お礼日時:2002/02/20 12:54

良心的なところはあると思います。


私も昔、ちょっとだけバイトしてました。消費者金融業者で。

他人や、ひどい時には親が子供の名前で細工して
借りてしまうことは珍しいことではありませんが、
名前を騙られた本人が払う義務はないということが
マニュアルにあったはずです。
法律的には支払い義務ナシなのかな?
それをどう伝えるかは、業者によってでしょうね。
「払え!」脅して、払ってくれたらラッキー♪なんて
ところもあるのかもしれないし。

余談ですが、そこのマニュアルに「本人が亡くなった場合、家族が代わりに
返済に来ても、絶対に受け取ってはならない。
お悔やみの言葉を述べること」などと書いてありました。
誰でも知ってる有名なとこ。
これが徹底されているかはわからないけど、
悪いところばかりではないと思う。
特に大手は、今や日本有数の大企業ですし、
あんまり悪いことはしないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
消費者金融業者の裏話をお聞きして、少し安心しました。

お礼日時:2002/02/20 12:50

直接的な回答にはなりませんが、


少しでも安心できるなら読んでください。

おそらく文章を読んでる限りでは、
Aさんはki-mamaさんだけでなく他の人にも
同じ事をしていると思います。
他の金融業者でも同じ事をしてるのではないでしょうか?
そうであれば、信用情報にも記載されている
(簡単に言うとブラックリスト)と思われます。

立派な犯罪(詐欺)ですね。
金融業者のほうでは、それを立証するべく
調査に入っているのではないでしょうか。
そうなると返済の義務はありません。

私は、昔某消費者金融に勤めていましたが、
ki-mamaさんのようなひどいケースはなかったものの
名前を使われた・・という被害は何軒もあり
その被害者の方には良心的に対処をしてきたつもりです。

「好意的な金融業者はあるわけない」
という言葉もうなずけなくもないです。
でも、幸い被害の対象が大手業者なので
そんなひどい事はしないでしょう。
ki-mamaさんは、安心していてもよいと思います。
ただ、私の意見は法律に基づいてお話をしてませんので、
法律的にはなんともいえませんが・・
金融業者の立場から言うと、
ki-mamaさんへ請求する事はないと思います。

気になるようであれば、こまめにその業者に連絡をして
現在の状況を説明してもらうとよいかと思います。
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この回答へのお礼

はい、分かりました。その消費者金融業者の担当の方があまりにも対応が良いので、かえってグル?なのかなと…疑ってしまってドキドキしていました。
とても安心できました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/02/20 13:01

金額欄が改ざんされてること、その他現在の材料からみて貴方に請求することについて勝ち目(万一訴訟になった場合など)が薄いと見てるのではないでしょうか。


或いはAさん~回収する見込みがついているのか。
このまま請求する気配がなければ、そのままでもいいかと思いますが。
不安があれば、法律相談(地域の弁護士会や役場等の無料相談があればそれで十分)で話を聞いてもらうと安心できると思います。
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この回答へのお礼

まず、無料の法律相談を探したのですが、日程的に合うものがなく困っていたところ、友人からこのサイトを教えてもらい投稿しました。早速、心強い回答を頂きたいへん喜んでおります。ちなみに、業者は本人と接触されているそうです。回収の見込みはあるのか分かりません。今後はみなさんの回答を参考にしながら、一日も早く安心できるようにしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/20 13:14

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