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はじめまして。
離婚の件である行政書士さん相談をメールで1ヶ月契約で行いました。
しかし、その行政書士さんに回答やアドバイスをしていただいているうちに、不信感や不満がつのり、別の行政書士さんいお願いし直そうと、いくつか無料相談をあたった結果、契約した行政書士さんのアドバイスや回答に多々誤りがある事が判明しました。
その事を契約した行政書士さんに指摘したところ下記理由にて契約解除を一方的に言われました。
(1)他に無料相談した事でショックを受けた。
(2)言い合いになり、話が上手く進まない。
間違いを指摘しただけですし、他に相談してはいけない等契約時に決まり等ありませんでしたし、言い合いもしているつもりはありません。こちらとしては間違ったままだと自分が損をするので指摘したまでです。
これじゃあただの逆切れだと思いませんか?
間違った謝罪もなく、払い戻しも自分の払い戻しにかかる手数料を差し引いて返すと言ってきました。(普通はこちらの振り込み手数料は足し、自分の方は自分で負担すると思うのですが・・・)
これって、どうなのでしょう・・・・

あげくに、もし中傷等を行ったら、訴えると言ってきました。

A 回答 (5件)

どの士業でもそうですが、同じ資格を持っていても、知識の点でも人間性の点でもピンからキリまで色々な方がおられます。



法的に間違ったアドバイスをしたというのは明らかにその行政書士の間違いで、確かにおっしゃるようにその行政書士を当初の契約(離婚に関する様々な的確なアドバイスを提供する)に関する債務不履行を理由に支払った手数料分全額について損害賠償請求しても良いわけです。

中傷といのは、根拠のない話をして相手の名誉を傷つけるようなことを言います。今回の場合、メールという証拠もあるわけですし、法的に間違ったアドバイスをしていた証拠・根拠は十分すぎるほどあるわけで、中傷にはあたりません。

その行政書士が所属している都道府県の行政書士会に連絡して払い戻させるように促してもらってはいかがでしょうか?これが一番お金がかからずに済む方法のような気がします。

それでも言うことを聞かない場合、別の行政書士、司法書士、弁護士にお願いして損害賠償請求書を出してもらうか、裁判にまで持ち込むこともできると思います。しかし、いずれにしろこうなるとお金がかかる方法となってしまいますので、あとはhinahinahinahinaさんのお考え次第だと思います。
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知人にトラブル処理のため士業の先生を紹介してもらったところ、悪徳先生で、同様に間違いを指摘したら「訴訟する」と、脅された経験あります。


処理は、その士業の県組織に異議申立をして、修正しましたが、結構な手間暇が、かかりました。
頑張ってください。
皆さんが言われているように、まず県の行政書士会に異議申立をしましょう。
勿論、今度は正しいことを教えてくれる行政書士と相談しながら進めてください。
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No.1さんのおっしゃる通り、行政書士会に連絡したほうが良いと思います。


>(1)他に無料相談した事でショックを受けた。
呆れた理由ですね。行政書士や弁護士にしても人それぞれの考え方があるので、セカンドオピニオンを求めることは問題ないと思います。

最後の>あげくに、もし中傷等を行ったら、訴える
こんな事を言うなんて言語道断です。
人間誰しも間違いはありますが、法律家は間違いがあってはならない職業のひとつです。
法律がわからず間違えてしまったのなら、もう一度教育される必要もあります。他のクライアントにも影響します。
事の顛末を行政書士会にお話することをお薦めします。
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委任はいつでも解除できるのが原則であり、解除には問題ないです。



また、報酬は、民法648条3項で 受任者に責なく終了したときは履行の割合に応じて支払義務があります

本件で受任者に責なく といえるか ある程度の履行があったといえるか わかりませんが、手数料に相当する程度の額の支払義務が生じることはありえます。
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一般人ですが回答させてください



(1)他に無料相談した事でショックを受けた。
と有りますが、これは先方さんに失礼じゃないですか?
私も職柄多くの人と接しますが、『あっちがいいや~』のような感じであちこち行かれては受けた側は迷惑です。
その書士さんに不満があるのなら断ってから次に行くのが礼儀だと思います。
たぶん、その書士さんもそこら辺でご立腹されたのではないでしょうか?

質問の回答ではありませんが、文面からそう思い記載しました。
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