本日、携帯電話の運転中の通話で引っかかりました。
実際は通話しておらず、携帯を耳に当てていて歌を一人で歌っていました。だから、
「歌を歌っていたので通話をしていたわけではない、
だからこの番号を電話会社に聞いて通話記録を調べてもらったらいい」
と言い張りました。
そして青切符のサインを拒んで拒否し、調書をとって相違ないことにサインしました。
第71条第5号の5
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)
を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、
携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は
一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができない
ものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自
動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、
又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置
(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11
号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。
第119条第1項第9号の3
第71条第5号の5の規定に違反し、よって道路における交通の危険を
生じさせた者
→3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
↑引用です。
とあるので、携帯電話で通話せずに片手に持って耳に当てて運転していたとしても違法とならないのですが、(公安委員会にも確認済み)裁判になって勝てるのでしょうか?
auに聞いて通話記録を調べたとしても絶対に通話していませんので…。
又、反則金や罰金が払わなくてもいいようになったとしても、点数は加算されるのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#私も質問者の方のような行為の現場にいた経験があることも申し添えておきます。
わかりにくかったかもしれませんが、質問者の方の行った行為は基本的に70条違反です。
>●運転中に缶ジュースやタバコなどを片手で持ちながら
>●助手席の人と話しながら運転する
でも、長時間あるいは危険な箇所(交差点、横断歩道など)で片手運転あるいはよそ見運転が認められれば、70条違反で切符を切られますし、裁判になればほぼ負けるでしょう。
#傘を差しながら、「とっさの時手放すことは可能な状態であっても、片手で長時間自転車を運転すると」が道交法違反(70条)になることを自動車に置き換えてみて下さい。
ですが、
質問者の方のケースの場合、警察は取り締まりの過程において当初違反を警官が71条違反と誤認しています。その不手際があったので、今回は調書だけ取って不問にしたのかなと言うことではないでしょうか?
一方、質問者の方は、
>実際は通話しておらず、携帯を耳に当てていて歌を一人で歌っていました。だから、
「歌を歌っていたので通話をしていたわけではない、
だからこの番号を電話会社に聞いて通話記録を調べてもらったらいい」
と言い張りました。
とのうえで、
>そして青切符のサインを拒んで拒否し、調書をとって相違ないことにサインしました。
です。
従って、調書(70条違反の事実)をもとに検察が主張するなら、裁判に臨んでも勝ち目は全くないだろうと思いました。
#同時に、法律の専門の方がこの質問にまだ回答していない理由もそこにあるのではないかと思いました。
以上を踏まえて、質問者の方にアドバイスです。
“ 今回はたまたま運がよかったと思って、質問の対象となった行為を繰り返さないことです。”
繰り返したらどうなるかにも興味なくもありませんが、まあ「今後はやめておく」のが無難なのはないでしょうか?
No.5
- 回答日時:
素人の意見ですので参考までに。
>携帯電話で通話せずに片手に持って耳に当てて運転していたとしても違法とならないのですが、(公安委員会にも確認済み)裁判になって勝てるのでしょうか?
確かに第71条第5号の5には抵触していませんが、裁判で勝てるかどうかは微妙ではないでしょうか?
問題は、第70条(安全運転の義務)の「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し」の部分です。これは、携帯電話であれ、タバコであれ、ジュースであれ、車両の操作を迅速確実に行えないような片手運転について取り締まることが可能と解釈されます。(実際、道交法改正(第71条第5号の5 等)前から、そのようなことで切符をきられたという話は聞きました。)
改正道交法Q&A(参考URL) にも、「問9 携帯電話等の使用等に関する罰則の見直しの背景と概要」に、「片手運転となり、運転操作が不安定となる」ことが、とくに危険な理由の一つとしてあげられています。
質問者の方が対抗できる点は、
1.「通話中ではないので、即座に携帯を手放すことが可能で、運転操作が不安定になることはない。」こと。(ただし、交差点など注意が必要な場所だとそれは通らない可能性はあります。)
2.違反事実の誤認(第71条ではなく第70条に該当する可能性がある事案)であること。
の2点と思いますが、実際裁判だとどうなるかはわかりません。
参考URL:http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A. …
アドバイスありがとうございます。
あれから2ヶ月以上経過し、今度の9月24日が誕生日なのですが、免許の更新連絡書のハガキが届きました。
更新のハガキには、最新の違反内容(過去5年間)が記載されていますが、
『平成14年09月22日 二輪車等乗車方法』
としか書いてありません。
ハガキに何も書いてなかったというのと、2ヶ月以上経過しているのに裁判等の何も連絡がないことなどをみて、何も処理されなかったということでしょうか???
No.4
- 回答日時:
♯3の回答を一部撤回。
通話記録はすぐに消去できるので、身の潔白は証明できません。「通話していたこと」の証明にはなりますが。携帯に耳を当てて歌を歌うという、非常識な行為を、さも当然であるかのような言い方は問題でしょう。これはひとえに、道路交通法の不備を指摘した事例です。
盗人にも三分の利。
みなさん、ありがとうございます。
通話記録の消去などは一切しておりません。
それこそ、警察が調べればすぐにわかることではないのですか?
あと、仮に携帯電話で運転中に話していたとしても動作としては、
●運転中に缶ジュースやタバコなどを片手で持ちながら
●助手席の人と話しながら運転する
と同じことです。
携帯電話だけをとって法律が作られましたが、片手運転で不安定になるのなら片手運転禁止の法律を作るべきですし、話に夢中になって運転に支障がでるというのなら運転中に会話することを禁止する法律を作るべきです。
まぁそんなことは無理でしょうし、そんなことが言いたいのではなく、そんな法律でありながらも通話していないのに取り締まられたということが納得いかないのです。
No.3
- 回答日時:
その場で携帯電話の通話記録を提示して身の潔白を証明すれば話は簡単だったんじゃないですか?それとも、それさえ「通話記録を見せる権利はない」と突っぱねられたのか?
通話したことが証明されなければ、違反は成立しません。ただ、片手運転自体危険な行為ですから、(違反成立は別としても)警察に文句を言う筋合いではありません。また、携帯を耳に当てて鼻歌を歌うような紛らわしい行為は社会にとって迷惑です(その行為を見たら、違反の成立云々を抜きにしてもやめてもらいたいと誰しも思うはずです)。
検察庁からの呼び出しは、おおむね1ヶ月以内が多いでしょうが、通話記録の照会などを行えば、もっとかかる可能性はあります。本当に通話していないのなら、このような行為が不問に問われることは、本当に残念なことです。
No.2
- 回答日時:
停車後の通話を警察官が確かに見ているのならば、話は簡単です。
もし違反していれば2通の通話記録が出てきますから、身の潔白はすぐに証明できますよ。
ただ通話していなくても、片手で所持しながら運転することは危険な行為ですし、警察官に停められて煩雑な手続きを求められても文句は言えません・・・・今後は控えましょう。
No.1
- 回答日時:
>裁判になって勝てるのでしょうか?
いっている通りの事情なら、たぶん。
# 通話記録のないことが確認されれば、不起訴にするかも。
>点数は加算されるのでしょうか?
法的には、点数は違反行為に対してつくものですから、
違反行為が存在しなければついてはいけないものです。
ただ、この判断は刑事処分とは独立なので、
不起訴や無罪になったとしても、直ちに点数が取り消されはしません。
行政手続が不法だったとしても、それは法律に定めた手続きによってしか
取り消すことができないことになっています。
基本的には警察に相談、それで埒があかなければ
行政不服審査なり行政訴訟することになるでしょう。
素早いご回答ありがとうございます。
しかし、人と待ち合わせをしていたので車を止めたすぐにちょっと遅れるということを電話をこっちからかけて通話しました。(エンジンも切ってある状態で警察の目の前で)
ですから、運転中に通話していた記録がないとすると、旗を持って車を止められてから車が停車するまで何分もかからないので、停車してからかけた通話を運転中にかけていたものとして間違えられるかそのように話しを持っていかれたりなどはしないでしょうか?
又、実際に通話記録の結果が出たり、呼び出しがあるのはいつくらいなんでしょうか?
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