アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨年8月、自宅でグラフィックの仕事を一人ではじめました。
まだ軌道に乗らず、昨年は年収25万円くらいでした。
が、もとで(コンピュータ・ソフト・機材・高熱費・家賃・本など)が250万くらいかかっており、現在でも赤字経営です。(開業届もまだ出していません)
普通は経費が多いと税金の戻りも多いですが、こういう場合はどうなんでしょうか?
何も分からず申し訳ありませんが、どなたかアドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

1.開業届は、この3月15日までに出せば、青色申告でいけます。


どちらにしても、すぐ税務署へ行くことです。
開業初年に赤字になるのは、よくあることです。
2.併せて、「定率法」の届けもする必要があります。
3.還付かどうかは、きちんと申告書(税務署ですぐもらう)で計算しないと、分かりません。
4.帳簿がきちんとしていなくても、領収書(会社名・日付、何に使ったか)と収入の明細(相手先、日付など)が分かるようにしてあれば、いいです。
5.光熱費も全額経費でなく、例えば、家族が2名で、事業にも同じ比率で使っているなら、事業には3分の1使っていると経費計上すればいい。
6.機材も10万円超なら、減価償却が必要で、全額経費に上げられません。ソフトほかも、そうですから、税務署で相談することです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
初めての事で、本当に何もわからず、困っていたらこんなに沢山のご回答を頂けて感謝しております。1度税務署へ相談に行ってみる事にします。

お礼日時:2002/02/20 01:20

#4の追加です。



>今後は、開業届を提出し、同時に青色申告の申請をすることをお勧めします。
どういう経営状態になったら提出するものなんでしょうか?

今年の3月15日までに提出されるのがよいでしょう。

>青色申告の申請は、新規開業の場合は開業から2ケ月以内、新規開業でない場合は、その年の3月15日までに提出することになっています。
今年度の確定申告をしなければ青色申告はできないという事でしょうか?

昨年の分については青色申告は認められず、赤字の繰越が出来ませんので確定申告をしても意味がないので、確定申告の必要は有りません。

税務署に行って、青色申告の申請書を提出し、開業日を聞かれたら「昨年から開業しているが、昨年は赤字です」と答えればよろしいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

補足回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/03 05:04

 ほとんど回答は出ていますので出る幕はないのですが、少しだけ補足します。



 消費税に関して課税業者届けを事前に提出していた場合、課税売上げにかかる借受消費税が、課税仕入にかかる仮払消費税を下回る場合、その分還付の申告ができます。この場合課税仕入れとは、初期の事業用資材の投資分、経費の中で消費税が課税されているもの全部が該当します。

 例えば課税売上が税込みで25万円ですとそのうちの5/105の11,904円が借受消費税と考えられます。一方たとえば200万円が税込みの課税仕入れだとすると95,238円が仮払消費税と見なされますのでその差額の83,334円が還付されるという考え方です。平成10年は個人事業者で2万件の消費税の還付申告があったと聞きます。

 それからいちど課税業者の届けを出すと2年間は変更できません。原則として経費や売上の一つ一つについて課税、非課税の分類を行わなければならないので、経理が面倒になるという側面はあります。(利息や家賃、支払給与などは消費税は非課税です。)

 また、所得税の考え方では、減価償却され全額が一度に経費とならない場合でも、消費税の計算では支払ったときに全額課税仕入として処理します。「経費が多いと税金の戻りも多い」一例ではありますが、これが当てはまるのは課税業者となっている場合のみです。

 ともあれ、青色申告のこともふくめて下記のタックスアンサーなどで一度お調べになり税務署に相談されることをお勧めします。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6613.HTM
    • good
    • 0
この回答へのお礼

タックスアンサー、大変勉強になりました。
今後もっといろいろと調べて税務署などに相談に行ってみます。
またこちらでお世話になることがありそうなので、その時はまたよろしくおねがいします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/02/20 02:12

経費が多くて赤字になっても、税金が戻るということは無いのです。


ただ、1月から8月まで給料を貰っていて源泉税が引かれている場合は、確定申告をして所得税の精算をするときに、事業の赤字を給料の収入から差し引くことが出来ますから、源泉税で引かれた額が戻ってきます。
この場合は確定申告をすることになりますが、給料の収入などが無い場合は、赤字でしたら申告をする必要は有りません。

今後は、開業届を提出し、同時に青色申告の申請をすることをお勧めします。
青色申告には、赤字を3年間繰り越したり、青色申告特別控除という特典があり税金面で有利です。
青色申告の申請は、新規開業の場合は開業から2ケ月以内、新規開業でない場合は、その年の3月15日までに提出することになっています。
#2の回答に書かれているのは間違いで、昨年の分は青色申告には出来ません。

青色申告の場合は、記帳をする必要があり、その記帳の方式により、青色申告特別控除の額が違ってきます。
青色申告の詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM

記帳については、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …

記帳について分らない場合は、お近くの商工会か商工会議所で指導を受けられます。
又、青色申告会(税務署で聞けば分ります)に加入すると、税務相談と記帳指導が受けられます。
青色申告会の一例は、参考urlをご覧ください。

最後に、経費についでです。
仕事で利用しているパソコンにかかる維持費や事業に使う車両のガソリン代・維持費(車検・修理代、保険料、自動車税)・減価償却費などは経費として処理できます。
その他にも、建物の賃借料、火災保険料・水道光熱費・電話代等事業の収入を得るために使った費用は経費として落とせます。
経費の中に、私生活分と事業分と共通している場合は、使用面積などの合理的に基準で按分して、事業部分だけを経費として落とせます。

参考URL:http://www.aoiro.org/

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
教えて頂いたホームページで青色申告の大体はわかってきました。
ご回答の中で2、3質問があります。
>今後は、開業届を提出し、同時に青色申告の申請をすることをお勧めします。
 どういう経営状態になったら提出するものなんでしょうか?
>青色申告の申請は、新規開業の場合は開業から2ケ月以内、新規開業でない場合は、その年の3月15日までに提出することになっています。
 今年度の確定申告をしなければ青色申告はできないという事でしょうか?
お時間があれば、これらについて教えてください。
よろしくおねがいします。

補足日時:2002/02/20 01:44
    • good
    • 0

青色申告する届けを出して、帳面をきちんとつけるようにすれば、税金は予定納税していれば、戻ってくると思います。


予定納税していますか?
もし、していなくても売り上げから、経費を引いて赤字なら・・・・所得税などは、0になるでしょうね・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
予定納税はしていませんので税金の戻りはないですね。(むしろ初耳でした・・・)
青色申告は考えていましたので、税務署で相談してみます。

お礼日時:2002/02/20 01:24

経費としてまるまる認められるかという点はあるものの、赤字であればグラフィックのお仕事にかかる所得税はゼロでしょう。


戻るとかそういう問題でなく。

8月までの収入がどうなっているか、別途収入があったのでしょうか?
給与収入だと、事業とは別々の範疇になってしまいますから、給与の世界はその世界でということに…

この回答への補足

補足します。
8月までの給与収入はありません。

補足日時:2002/02/19 04:51
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!