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私と妻と子供の3人家族です。(共働きです)特別児童扶養手当に所得制限があるとの事ですが、扶養0人とあります。障害を持つ子供の為の制度ですが、なぜ0人なのでしょうか?最低でも1人になると思うのですが、ご回答お願いします。

A 回答 (4件)

扶養家族の計算は、1月~7月分は前々年末、8~12月分は前年末の時点での数となるみたいです。


なので、結婚や出産のタイミングによっては扶養家族が0人になることもあるでしょうね。

参考URL:http://www.city.kagoshima.lg.jp/wwwkago.nsf/V_W_ …
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まず、特別児童扶養手当を支給される父または母(親に支給される、という性質のものなので)について考えます。


次に、その人とは別に、その人の配偶者について考えます。
つまり、両者をそれぞれ個別にみて、別々に所得制限を考える過程を経るわけです。
ですから、質問者の場合、質問者本人の扶養家族の人数は最低でも1人かもしれませんが、配偶者については、当然、扶養家族0人ということがありえますよね?
したがって、扶養家族0人、という区分があります。
これが答えです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。わかりやすい説明で助かります。合算ではなく、それぞれの収入との事ですね。こちらの表で本人とありますが、障害者本人という事でしょうか?配偶者、扶養義務者は夫婦それぞれの所得制限という事でしょうか?お手数ですがご回答よろしくお願いします。http://www.town.makubetsu.lg.jp/makubetsucho/fuk …

補足日時:2006/06/11 10:37
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以前、特別扶養手当を担当していましたので、回答します。


特別児童手当の扶養者数は前年(1~7月分は前前年)の所得税(地方税)の扶養人数によって判断されます。
よって、受給者(父又は母又は養育者)が前年(1~7月分は前前年)の源泉徴収又は確定申告において、扶養していない場合は、0人となります。

例えば、児童が本年出産した場合や、本年離婚し昨年は配偶者が扶養していた場合、祖父母等が該当児童を税金上扶養している場合等が考えられます。

また、稀に受給者が税法上扶養をとり忘れていたり、受給者が父であるにもかかわらず、母が税金上児童を扶養している場合等もあります。

ちなみに本人というのは、受給者本人であり父又は母(又は養育者)の内、児童を監護している者になります。
通常は父となりますが、母の所得が父よりも高額である場合等で母が監護していれば母が受給者になります。
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非常にわかりやすい表と説明が下記にあります。


まず最初に、そちらをごらんになって下さい。

http://www.pref.nara.jp/kodomo/teate/tokuziseige …

ここの表で、「受給者=請求者=本人」となります。
つまり、障害児自身のことではなく、特別児童扶養手当をもらっている父(または母、養育者)のことです。

この受給者と同居している配偶者および扶養義務者(養育者)に対しても、受給者とは別に所得を見ます。
すると、(1)受給者(2)配偶者および扶養義務者それぞれで、表のどれかの位置に所得があてはまることになります。
(所得の計算方法も上記に記されています)
そうしましたら、どちらが上位のランクに位置するかを判断して、結果的に支給停止するか否かを考えます。

たとえば、扶養家族を父と母とで分けて届け出ているとしましょう。
実際、共働きですと、このような例はありますよね。

そのようなときには、どう考えても、先述したとおりの所得計算方法でなければ、支給停止するか否かを判断できません。
ですから、#2で説明させていただいたとおりになるのです。
つまり、合算ではなく、それぞれ別々に所得制限に引っかかるかどうかを見ます。

受給者は、父と母のうち、所得の高いほうとなります。
このとき、扶養家族をどちらか一方に集めなければならない、ということはありません。
ですから、所得税や諸控除との絡みをよく勘案して、かつ、特別児童扶養手当の支給制限に引っかからないように、うまく扶養親族を振り分けることも可能です。

しかし、一般的には、父親が一括して親族を扶養することが多いですよね。
また、実際問題として、振り分けを認めない場合もあります。
そういった場合には、表の、受給者の扶養親族の数だけを見ればOKです。

参考URL:http://www.pref.nara.jp/kodomo/teate/tokuziseige …
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