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今年の3月に住民票を移したのですが
前住んでいた所の住民税請求が来ました。
今年の分のようです。
しかし、3月までは会社の給料から引かれて
いた為、3月までは払っています。
今住んでいる所の請求ならまだしも、以前住んで
いた所の住民税を払わないといけないんでしょうか?

A 回答 (3件)

住民税って17年の所得にたいして18年1月1日に


住所がある所に18年6月~19年5月の1年間で
払うんですよ。

なので
3月に払っていたのは16年の所得にたいして、17
年6月から18年5月の1年間で払うんです。

3月で辞めたなら4.5月分は給料から天引きできな
いので納付書が送られてきたんですよ。ただそれだけ
です。

以前住んでいた所の住民税を払わないといけないん
でしょうか?と言われたらまだ4月分、5月分の未
納があり全額払いきっていないからです。
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こんばんわ。


住民税は、当該年の1月1日現在の居住地の市に払うことになっています。
また、住民税は当該年の6月分から翌年5月分が1年(平成18年度分)になるので、送られてきている納付書も6月分からになっていると思います。
平成17年度3月~5月分までは、3月退社の際に最後のお給料から3か月分が一括徴収(天引き)されているはずです。
余談ですが、住民税は住民票所在地に払うと決まっているわけではありません。例えば単身赴任などで、1月1日現在の居住地は○○県だが、住民票は××県のまま、という場合、住民税は、年末調整の際の書類に自己申告したほうの住所地に払うことになります。
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一月一日に住んでいた市に払うことになっているからです。

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