No.1
- 回答日時:
「市にかわって」といっても、市が引き取るつもりでなければ「かわりに」引き取ることはできません。
とりあえず、警察に「拾得物」として届けてみたらいかがでしょう。半年経って持ち主が現れなければ、拾った人のもの。
「自動車」として登録するならば、陸運事務所に申請しに行く(軽自動車と普通自動車と事務所が違う)ことになりますね。自走させられないから、何かで運ぶしかない。(費用を考えたら、安い中古車のほうが・・・・)
この回答への補足
回答ありがとうございます。なるほど参考になります。
補足説明を付け加えさせていただきます。現在の状況は、まず私は盗難車だと
思い(とてもきれいなので。ボルボ97年限定生産、中古相場価格
270から355)持ち主に返すべく警察に連絡。警察が車両を確認。
ナンバーが付いていないため車体番号から持ち主を割り出すと言っていました。
そこでもし、持ち主が不明であったり、廃車として認められていたら、警察が
市に処分を委託。市はビラを貼り、所有者に撤去を促すらしいのですが。
その時点で持ち主の所有の権利自体は消失しており、その状態の時に引っ張って
しまってもいいのかなーと考えておりますが、問題として、キーが無いので
キーを作る上で所有者として証明できる書類が無ければいけない事、それと
市が処分をする時点で民間に委託するケースがあるのか、という事。そして
申し出る事によって個人レベルで処分を委託(実際には”もらう”)して
頂く事ができるのか。ということです。一説には産業廃棄物(要は民間から委託
された車体を業者が不法に放置した事になる)として扱われ、その場合
産業廃棄物処分許可証なるものが必要になるらしいのですが。実際の所、市の
方でも処分に困っており、引き取り金を渡し、民間に処分を委託することがある
らしいと聞いたこともあります。今回のケースはどれに当てはまり、発見、通報
した者に何らかの権利は発生するのか、というのも気になるところなのです。
もし、少しでも知っている事があったら教えてください。お願いします。
No.2
- 回答日時:
放置自転車を、警察に拾得物として届けます。
持ち主が見つからなければ半年後、あなたの物になります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。今回は自転車でなく自動車なので、所有の権利を
明確にする必要があります。その権利が発見、通報した人にどのくらい関わって
くるのか知りたいです。また、廃車として認められている不法放置車両(つまり
ゴミ)なら、欲しい。と言えばくれんのかなーなんて。あは。
何かご存知なら教えていただきたいのです。よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
市が処分するというところまでの経路が確実であれば、市条例を参考にして受託業者の開示請求をして、その業者と交渉でしょう。
なお、業者の前の段階も検討すべきのような気がします。産廃処理や古物買取などの営業行為は許認可必要ですが、それが理由で譲受できないのであれば、逆説的に個人使用のために買い取るということが不可能という理由になっていないのではないでしょうか?この回答への補足
お返事をどうもありがとうございます。業者と交渉というのもその車体を手に
入れるためにはとても有効な手段だと思いますが、業者も処分を生業としている
限りは、素直に交渉に応じてくれそうにありません。業者も処分を委託された
からと言って、全ての車両をプレッサーにかけてしまうわけではないですよね。
きっと。車という大きな産業媒体である以上、金になる”処分”方法を取るはず
です。そこで私が気にしているのは、問題の放置車両は、素人目に見ても
金になると明らかにわかってしまう所です。だからこそ私も何とかして
手に入れてやろうと思っているんですけど。要は、そこいらに転がっている
誰も欲しがらないようなポンコツと扱いが同じうちに何とかしてーのです。
何かイイ方法は無いですかね。市も金を使って業者に処分を委託するくらいなら
私に無料でなぜ頼まんのだ。ったく。そういえば、調べている過程で気になる
事があったのですが、不法放置車の大半は、引き取り金目当てで車を引き取り、
処分の費用惜しさに放置された物が多いと言っていましたが、そのような
ケースで捨てられていたならば、所有権は消失しているのですか。
まあ今回はそっち側じゃないと思いますけど。それとぶっちゃけ、所有者が
不明な場合に素人がその権利をどうこうってのは無理ですか。
やはり国の権力でないと無理なのでしょうか。
色々質問してしまいましたが、カムバックプリーズでお願いします。
No.4
- 回答日時:
>市はビラを貼り、所有者に撤去を促すらしいのですが。
>その時点で持ち主の所有の権利自体は消失しており、
所有者に促している時点では、所有権を認めているわけですね。
「○月○日までに返答なき場合は・・」と最後通告して代執行する段になって、初めて所有権が喪失するのだと思います。
その時に、警察への届けをしたのは自分であるから、誰も引き取らなければ譲り受けたい旨を、警察への届けの控えでももらって主張してはどうでしょう。
しかし、ボルボをほおって置く人がいるのか・・・。
この回答への補足
鮮やかな回答をありがとうございます。あれから私なりにちょっとだけ調べて
みたのですが、どうやら市(正確には市の中央土木事務所)に回ってしまうと
手がつけられなくなってしまうらしいのです。
土木事務所側の言い分では、すでに市のほうで決めた処分業者がいてその業者に処分を委託する事が決まっているので、横っちょからちょっかい出したって
オメーにゃやれねえぞ、と言うことらしいのですが。
この際だから、ビラを貼ってある時期にとりあえず自宅の工場の敷地内に
運んでしまおうかと思うのですが、そこで問題なのがやはり所有権なのです。
その権利がいつ消失するのかわからないのですが、nozomiさんの文面を見る
限りだと、最後通告後に市が撤去、その後に市が代執行というのをした直後に
所有権が消失、ということですか。推測の域を出ないのですが、もしそういう
事なら素人が不法放置車を自分の物にするのは無理じゃん。あちゃー。
だとするとあとは拾得物として届けるしかないのでしょうか。警察の話だと、
不法放置車両を取得物として受け取る事はできないらしいのですが。
きっと保管用の棚に乗らないからですよね。
時間で権利が消失することはないのでしょうか。また、今回は放置場所が
市道だったため処分の最終責任は(とゆうか仕方なく処分するのは)市に
なっていますが、これがもし私の土地に放置してあったらどうなって
いたのですか。所有権を主張する上で有利なら、私の道沿いの空き地に移動させて
再度警察に通報してみるのですが。お返事をお待ちしております。
余談ですが、私のバイト先のとても仲のいい先輩もnozomiさんですよ、と。
どちらののぞみさんも、いい人です。では。
返事が遅くなってしまいました。申し訳ないです。
つまるところ警察が所有権のある動産を取得物として扱ってくれるかは不明の
ままです。自分なりに調べてみようと思います。
またよろしくお願いします。今回はどうもありがとう。
それでは。
No.5
- 回答日時:
ふと思い出したのですが、所有者不明の不動産を見つけ裁判所経由で取得したことがありましたが、なんか話が似てないですか?
但し車は動産なので、似て非なるものかも知れません。
放置車両~市が廃棄物として処分~民間業者、ということは放置車両で無主物である証明をして払い下げ決定のようなものがタイムリーに(もし)出れば所有権は取得できるかも知れません。ただ、それ前に(できるかどうかは別として)仮処分をしておかないと間にあわなそうなので、それを含めて裁判所に照会してみてはいかがでしょう。
回答に対する自信ありですが、成否については自信なしです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
気になって調べてみましたところ回答訂正です。
申し訳ありません。不動産は払い下げ可能ですが動産は馴染まないようです。さらに、本件で民法第239条の占有をするためには、無主の動産であることが要件であり、そうであることを証明しておかないとリスクの臭いがします。
この方法によるこの先は、多分民事法と刑事法をちゃんぽんにした論文が書ける程奥深くなりそうなので差し控えておきます。
------------------------------------------
民法第239条 無主の動産は所有の意思を以って之を占有するに因りて其所有権を取得す
(2)無主の不動産は国庫の所有に属す
返事が遅くなってしまって大変申し訳ありません。
病魔に体を支配されていました。結論から言いますと、どうやら法律を守っての
車両の入手は困難らしいのであきらめてしまいました。
バラバラにして部品単位で売却してもそれなりの金額になったと思いますが。
今回はとても勉強になりました。
知識は剥奪されない生涯の財産、ということで。いい言葉ですね。
近いうちに働く人の権利と義務について質問したいと思います。
本当にありがとう。機会があったらまた。それでは。
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