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雑誌に、「現在の日本では、男女平等の観点から、女性も深夜労働ができるようになった」とありました。
質問なのですが、
女性の深夜労働が認められてなかった頃、水商売の女性たちはどのような法的根拠で働くことができたのか
教えてください。
水商売以外の仕事でも、当時、女性が深夜に働いていた仕事があれば、法的根拠と共に教えてください。

※深夜労働が認められるようになった法律名も教えていただけると幸甚です。

※水商売が差別用語だったらすみません。他意はありません。無知なだけです。気分を害される方がいらっしゃいましたら、正しい言葉を教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

水商売のお店はそもそも働いている人を社会保険などにいれず、働いていることにしていない(現にいるのにいないと言い張る)店が多いので、すでにその時点で労基法違反なんですが。

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この回答へのお礼

たしかに、そもそも論がありましたね。それも含めて(当時の取り締まり方を含めてという意味で)、もう少し調べてみます!ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/20 11:19

あまりよく覚えていないのが正直なところですが…(古い六法は捨てちゃうし)



まず、No.1さんもおっしゃっているとおり、いわゆる水商売の場合、
そもそも合法的に働かせていたかどうか怪しい、ということはあると思います。

ですが、女性の深夜労働も「何がなんでも禁止!」というわけじゃなかっただろうと思いますよ。
なにせ、テレビ局のアナウンサーなども早朝や深夜の仕事があったわけですし。

現在の児童労働と同じく、一定の例外を設けた規定になっていたんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

水商売以外の職業について、たしかに女子アナという職業がありましたね!!!すっかり視野から外れていました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/20 11:20

昔の労働基準法にはこんな条文がありました。



(深夜業)
第六十四条の三 使用者は、満十八歳以上の女子を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。
ただし、次の各号の一に該当する者については、この限りでない。
一 第八条第六号、第七号、第十三号若しくは第十四号又は電話の事業に従事する者
(二~五号 略)

この中の、六号は農林業、七号は水産業、十三号は病院、そして十四号は旅館とか飲食店などの接客娯楽業が該当します。
つまり、そっち系の商売は「接客娯楽業」ですので、今の規制緩和になる前から元々深夜業の規制の対象外でした。
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この回答へのお礼

一番参考になりました。ありがとうございます。他の方から、他職種の話やそもそも論の話も教えていただくことができたので、併せてまた調べたいと思います。本当にありがとうございます!

お礼日時:2006/06/20 11:37

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