こんにちは。義母が受給している遺族年金について教えてください。
15年前から遺族年金を受給しておりますが、
義母本人の国民年金を、遺族年金受給時より支払っていないようです。
今年65歳を迎える義母は老齢基礎年金に切り替えないといけないと思うのですが、
この場合、自身の国民年金が未納のため、
現在受給している遺族年金の額より半額くらいになってしまうのではないかという話を本人から聞きました。
こちらのサイトで調べてみたところ
65歳になると老齢基礎年金を受給しますが、このときには今までの遺族年金の金額は減額されます。
但し老齢基礎年金によりその減収分は補われ、更に経過的寡婦加算が加わり、結局今までと受給額は同程度もらえます。
との回答をみせていただきましたが、
義母のように自身での国民年金未納の場合でも
これに当てはまるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
#1の方の補足をいたします。現在受けられている遺族厚生年金ですが、このうち年額594,200円(平成18年度価額)が中高齢寡婦加算として加算されているはずです。
この中高齢寡婦加算は、遺族の方(本件の場合、義母様)が65歳になると、自動的に減額されます。これは昭和60年以降、制度改正によって、日本国民である以上は全員が国民年金に強制加入であるという前提があり、65歳から老齢基礎年金が支給されるためです。
ただし、その改正法の施行日である昭和61年4月1日前の期間については、主婦の国民年金加入は任意でしたので、その間、任意加入していなければ、生活に十分な資金が年金により賄えないことがあり、生年月日によって経過的に中高齢寡婦加算を加算することとされています。
これが「経過的中高齢寡婦加算」で、本年65歳になられるということであれば、平成16年度の生まれ(計算間違ってなければ)でしょうので、297,200円がその金額になります(平成18年度価額)。
さて、このような趣旨での加算ですので、義母様の場合、年額30万円程度の減額がなされるのは避けられません。厳しい言い方をすれば、国民年金に加入していなかったのは、国民としての義務を果たしていなかったということに他ならないですから。
なお、老齢基礎年金を受けるには年数が足りないとのことですが、老齢基礎年金は、国民年金の加入期間が25年以上あれば受給可能です。
前述のように、厚生年金の被保険者であった義父様の配偶者であった期間(つまり結婚後の期間)について、昭和61年4月以前は任意加入であったため「合算対象期間」といって、受給資格を満たすかどうかを判断する期間に算入することができます。
また、昭和61年4月以降の同様の状態であった期間については、国民年金の第三号被保険者の期間として、給付の算定基礎期間にも含まれます。これらの期間は、社会保険事務所に「年金加入期間確認通知書」の請求を行うことによって確認を取ることができます。
もしも、このようにして把握した期間が25年以上あれば、額は少額かもしれませんが、受給は可能です。また、25年に少し欠けるような加入年数であれば、高年齢任意加入という制度を利用して、これから国民年金の加入をすることも可能かもしれませんので、検討してみてはいかがでしょうか(今、手元に資料が無くうろ覚えなので、高年齢任意加入が今からできるかについては自信ないですが・・・)。
お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。
とても丁寧に回答していただき、本当にありがとうございました。年金は義母のプライバシーにもあたりますので、わたしがあまりしつこく問いただすことができていないため、漠然とした質問になってしまい
申し訳ありませんでした。
しかしながら、義母のためにもとても重要な問題だと思いますので、こちらで得た情報をうまく義母に伝えていきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
NO1です。
年金については複雑ですから、正確な判断が出来ませんので、回答できません。
どんな手続きが必要かについては、明日にでも、まずは、お近くの社会保険事務所にお電話でお問合わせみられてはいかがでしょうか。
社会保険事務所の窓口は混んでいますから、先に、お電話で概要だけを確認してから、その後で窓口に行かれると良いかと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
遺族年金と書いておられますが、亡くなったご主人がサラリーマンであれば、名前が遺族厚生年金を受給されていることになります。
年金は100人いると100人とも中身が異なりますから、前の方の内容がこうだったからと言ってそれが当てはまるとは限りません。年金については色々なパターンがありますので、一概には回答が出来ません。
ご質問者さまの義母さまの例ですと、義母さまのご主人が亡くなられてから、義母ご本人が60歳まで納めるべきご本人の国民年金が未納である場合、自分の年金を受給する要件自体を満たしていない場合があります。つまり、受給要件を満たさない場合は、老齢基礎年金の金額が半額に減額されるのではなくて、老齢基礎年金そのものがもらえません。
まずは、老齢基礎年金が受給出来るのかどうかが問題になりますから、ここで国民年金の未納等を述べられたとしても、正確な回答が出来ませんので、社会保険事務所の窓口に行って、正確に調べてもらうことをお勧めいたします。
受給要件を全て満たしていれば、老齢基礎年金の裁定請求の手続きと同時に、年金選択届を提出することになります。
しかしながら、国民年金保険料の納付済の期間を社会保険事務所で正確に調べてもらった結果、未納のため老齢基礎年金を受取るための受給要件を満たさないという結果が出る場合もあります。
その場合は、義母さまご本人の老齢基礎年金が出ません。ご質問文の内容では正確には判断出来ませんが、今受給されている遺族厚生年金だけを継続して受給することになるかと思われます。
詳しくは、念のため、社会保険事務所の窓口に行って直接ご確認ご相談をされることをお勧めいたします。
その際には、遺族厚生年金の証書と年金手帳をセットで持参されると良いかと思います。
大変丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
義母の場合は、遺族厚生年金を受給しているようです。また、本人いわく、老齢基礎年金の受給条件は満たしていないのではないかとのことでした。
ご回答いただいたなかに
>今受給されている遺族厚生年金だけを継続して受給>することになるかと思われます。
との一文がございますが、
老齢基礎年金受給の手続きをしなければ
今までどおりの額の遺族年金を受け取ることができるということでしょうか?
老齢基礎年金受給資格がないことを本人が自覚している場合、手続きにはいかなくてもよいのでしょうか?
義母は現在1人住まいのため、減額となると
かなり生活に影響が出てくると思われ心配です。
国保未納の件は、最近、たまたま本人から聞いたのですが、
近い将来は同居をと考えておりましたが、65歳から
減額となると将来などと呑気に構えていられないのでは・・・と嫁の私も心配している次第なのです。
窓口で確認する以外、詳細はわからないわけなのですが、こればかりは義母本人が出向かない限り
嫁の私には具体的なことがわからないものでこちらに
質問させていただきました。
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