アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨年起業してソフトウェアの受託開発をしています。

ソフトウェア本体 350万円
サポート(1年間)100万円

で昨年12月に受注しました。2月頃納品し、すでに全額いただいております。

6月決算でもうすぐはじめての決算なのですが、サポート分については全額今期の売り上げに計上すればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

月割りで計上します。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/06/20 20:44

契約内容、契約期間によって、また、考え方にもよって答えが一つとは限らないのですが。

基本的には、またおそらく税務署の考え方は以下のようになると思います。

法人税基本通達2-1-41に、賃貸借契約等に基づく保証金・敷金等について、「期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなつた日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。」とあります。

お尋ねの場合も、第一義的にはこの基準による判定になると思います。

サポート契約が中途において解約された場合、相手方に未経過分のサポート料を返還するのであれば、当然期間による按分により益金算入となることは確実だと思われます。

もし未経過分の返還がなされない契約であれば、「その返還しないこととなつた日の属する事業年度の益金の額に算入」すべきことになりますので、受け取った日の属する事業年度に全額益金算入処理すべきである、と言うことになります。

上記の基本的な考え方、及び期間に応じた計上が認められた事例です。
(国税不服審判所昭和63年6月22日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0201050000.html

参考になりますでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

この基準ですと、今回の契約上は今年度になりそうです。

税務署に確認してみようと思います。

お礼日時:2006/06/21 00:11

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